借用書違反の場合、保証人も詐欺罪で訴えられてしまいますか?
友人の話ですが、投稿させていただきます。
Aさんが借金をしていましたが、返済出来なくなり保証人であるBさんが借金を完済しました。
しかし、完済後相手側から借用書違反で詐欺罪で訴えると連絡がきました。借用書違反内容としては、Aさんが事業資金としてお金を借りたが、違う目的でお金を使ってしまっていたということです。
示談金を提示されましたが、Bさんも完済直後だったためお金が用意できず、訴えると言われたようです。この場合Aさんだけでなく、保証人であるBさんも詐欺罪として訴えられてしまうのでしょうか?
融資詐欺の一種ではないでしょうか。示談金を要求されてるとして、逆に詐欺未遂で警察に相談されてはいかがでしょうか。詳しい事情はわかりませんが、そもそもAさんが共犯で、完済した金銭について既に騙されて交付させられた可能性もあるのではないのかなとも思ってしまいます
ご回答ありがとうございます。Aさんが共犯の可能性は極めて低く、AさんBさん共に詐欺罪で訴えると相手側から言われています。完済後、また保証人でも訴えられてしまうのでしょうか、、