交通事故 慰謝料 弁護士 自賠責
とりあえず弁護士に相談、依頼をしましょう。保険会社からの電話に対する対応もお願いすることができます。 具体的なけがの程度などによりますが、自賠責の請求額を超える部分についても相手方に請求できる可能性が高いでしょう。
とりあえず弁護士に相談、依頼をしましょう。保険会社からの電話に対する対応もお願いすることができます。 具体的なけがの程度などによりますが、自賠責の請求額を超える部分についても相手方に請求できる可能性が高いでしょう。
公道上の事故の場合には報告の必要がありますが、私有地である場合には報告の義務がないため罪にはなりません。 相談を読む限りは私有地での事故のように感じるので特に問題はないでしょう。 接触によってトラックに傷がついていた場合には弁償の必...
自信の経験からくる助言に過ぎないので、違法性はないでしょう。あくまで、その保険会社は自分の経験からおすすめできないということなので。
>この示談書を交わした事で、何か被害届に影響はあるのでしょうか? 状況がよく分からないのですが、少なくとも、被害届自体には影響はありません。
保険会社の任意保険基準は裁判基準に及ばないので、妥当な基準ではありません。そのため、妥当でない基準に基づく金額が妥当ということはありません。 弁護士費用特約がついていて、特約を利用しない理由がなく、すぐに利用されるべきです(着手金・...
1,ひき逃げは不起訴になると思いますが、過失致傷と自賠責未加入は いずれも行政処分に加え、刑事処分として罰金刑にはなりそうですね。 示談を急いだほうがいいように思います。
ほとんどの交通事故では、どちらかが100%悪いということはなく、双方が悪いということが多いです。 この場合、悪い度合い(過失割合)に応じてそれぞれが損害を負担する義務があります。 過失割合については事故の状況によって変わるので相談文で...
犯人隠避罪は、犯人の親族が犯人の利益のため犯した場合は、任意的に刑罰を免除する規定があります。もちろん、任意的免除なので、必ずしも免除される訳ではありません。今回は、あなたが自ら警察に自首したので、警察は、立件をするかどうか検討してい...
相手方対応が大きな負担になっているようですので、刑事事件の対応と合わせて弁護士に依頼するのがいいでしょう。 警察や検察には、過剰な請求が行われているから示談できないこと、適切な請求であれば保険から賠償できることを説明しておけば、示談...
交通事故の慰謝料算定表を検索して参考にしてください。 終わります。
1人では難しいと断言できる類型になります。 専門家が関与しないと慰謝料額の算定もままならないと思われます。 費用面が厳しければ法テラスへの相談を検討せざるを得ないかと思います(もしくは、着手金は低く抑えて、回収時に成功報酬を増やして調...
>今更ですが警察に連絡等、現時点で何かした方がよい事などはありますでしょうか。 今さらですので何もしなくてよいかと思います。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
相談者がどういう立ち位置かは分かりませんが、負傷された女性側の関係者という前提で説明いたします。 駅に防犯カメラ等が設置されていれば、その映像をもとにぶつかった人を特定、損害賠償請求をできる可能性、被害届の提出(過失傷害)をできる可能...
>これからも一括で払うのは難しく、恥ずかしい話他 >の借金もありどうもできない状況なので自己破産をしようと思っているのですがこの場合は今回の損害賠償も自己破産の対象になるのでしょうか?? まずは、↑の状況を相手の弁護士に伝えてみてく...
事故が原因の傷でなければ賠償の義務はありません。 保険会社に交渉を任せて相談者に連絡をしないように伝えたり、納得できないなら訴訟提起するように伝えましょう。 しつこく連絡が来るのであれば窓口として弁護士に依頼しましょう(その費用を保険...
ご質問ありがとうございます。 もし、相手弁護士から送られてきた書面に対して、ご質問者様が回答していない場合は、 ご質問者様からの回答を待っているのかもしれません。 もし回答をしていないようでしたら、拒否する内容でも構いませんので、何...
可能性と問われますと、ゼロではないというのが正確な回答となりますが、逮捕や損害賠償請求の可能性は極めてゼロに近いと思います。ご安心ください。
父親に学資保険から借り入れしたのか、事実を確認しましょう。 返済してくれるのかについても、確認しましょう。 進学時の入学金と学費について、どうするかも確認しましょう。 他方で、奨学金についても情報を集めましょう。
当て逃げと過失割合は関係はありませんね。 具体的な事故状況次第ですが100:0はないでしょう。 過失割合に応じて相手方に修理費用を請求できます。
>自宅の駐車場に停めてた車にバイクがぶつかり修理費を請求したのですが、お金がないので分割にするか全額払えるまで待ってほしいと言われました。10万ほど足らないそうです。 → 分割払い、全額払えるまで待つのいずれも相手方からの提案に...
弁護士がゆうだい様の代理人として交渉した場合、裁判基準で通院慰謝料、休業損害、交通費、治療費、診断書代、後遺障害、等の請求が出来ます又、120万を超えた場合は相手の保険会社から負担してもらうので、一度、弁護士に相談してみてはいかがでし...
道交法72条で、事故でお怪我をされているか、物が壊れてしまった場合に報告義務・救護義務を負うものとされていますので、その場で怪我のないことを確認して立ち去っているのであれば報告義務違反にも救護義務違反にもならないものと思います。仮に後...
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いて...
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
1 相談者が傷をつけた場合には賠償義務があります 2~3 故意がないので犯罪には該当しません 4 特に問題ないでしょう
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。 → 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定...
保険会社は内部基準で金額を提示しています。ご主張の金額も、法律で定められたものではないので、保険会社の対応は違法ではないです。 弁護士をつければ金額が上がる可能性はありますが、6ヶ月の通院についてどこまで必要性が認められるかという問題...
診断書が出ているのであれば人身事故になりますね。 人身事故になったからといって、刑事訴追されたりするわけではないのでそれ自体を心配する必要はありません。
育休からの復帰について、労働条件を悪化させる例が多いようですが、 裁判例では、おおむね原告が勝っていますね。 ひとつは労働局相談、ひとつは弁護士相談でしょう。 会社の措置は、関係法令のいくつかに抵触しています。 法令や判例を根拠に是正...