生活保護と慰謝料について

>この場合は契約違反として慰謝料を請求できますか? お書きいただいた事情を読む限り、家賃の請求はともかく、 精神的苦痛による慰謝料は難しいように思われます。

土地の他人への譲渡について

そういった資料は簡単に手に入れられる物なのでしょうか? →登記を調べればすぐに入手できますね。 無料譲渡となった場合、他人間だと何か税金や手数料など、こちらに発生したりする事はあるのでしょうか →発生することはあり得ますね。税理士が...

不動産売却のトラブル

契約書の内容にもよりますので、何ともいえないところです。 一度契約書を持参してお近くの弁護士に相談してみてください。

隣人トラブルについて

被害が現実に生じているなら、正当な抗議行動ですから、罪になることは ありません。 出す前に弁護士にみてもらうといいと思いますね。

不動産の更新料について

定期については無効ですが、従前どおり、自動更新条項は継続しているでしょう。 したがって、更新時の更新料は支払い義務が生じるでしょう。 事務手数料は、支払い義務がないでしょう。

仲介手数料返金は可能ですか?

仲介人としての義務の不履行が著しいので、返金させることは可能でしょう。 弁護士を使うならば、費用の問題はありますが。

騒音に対する匿名の手紙

騒音場所を特定して、被害者連名で、騒音防止依頼書を発生源の ポストに投函するといいでしょう。 氏名は記載すべきです。 まともな方法をとると、騒音測定など時間がかかりますので、と りあえず、それで様子をみるといいでしょうね。

賃貸借契約書に記載の住所に家主が存在していないケース

弁護士に敷金の回収を依頼すれば、住民票の取得などできますので、家主の所在を探すための調査は可能です。 なお、現在郵便が届かないからと、当然に賃貸借契約が無効になったりするわけではないです。 その他、より詳細に、実際に資料を拝見させ...

法定更新において「契約更新を確認できる書面」

賃貸借契約や更新合意書において自動更新条項がないのであれば法定更新によって期間の定めのない賃貸借契約に移行していると考えてよいかと存じます。会社に対しては、その旨を説明するほかないように思われます。 あなたが説明しても会社が納得しな...

隣人トラブル 引っ越し

警察が動いてくれるかわかりませんが、警察に相談してもいいかもしれません。 相手の行動がエスカレートする前に対応できればよいですね。

退去時の敷金の返金について

ご自身で対応している限りは管理会社もたかをくくってきちんと対応してくれない可能性はありますね。 お近くの弁護士に相談して費用等も踏まえて対応を依頼するかご検討いただくとよいでしょう。

別居中の財産隠しや家の購入について

株の分の申請というのが、何を意味するのかよくわかりませんが、株式を購入した元手が夫婦共有財産であれば、購入された株式は財産分与の対象になります。 財産を隠された場合には、協議では無理でしょうから、調停を利用するなどして、手続きの中で...

お隣さんとの境界付近の工事について

もともとの状態がどういう状態かを示す資料などはありますでしょうか。 もしそのような資料がある場合には、現状と比較をして、受忍できる範囲かどうかが問題となります。 もともとの作業の経緯等も重要となりますので、一度お近くの弁護士に資料な...

シェアハウス内の住民トラブルについて

常識といっても人それぞれですから、トラブルにならないように、洗面台やキッチンの使い方を少しだけ具体的にして掲示してほしいと、大家さんに依頼するくらいでしょうか。

駐車場の枝切りをして良いか?

できますよ。 写真を撮ってください。 最小限度の切除を心がけてください。 所有者の住所、氏名が分かったら、手紙を出しておくといいでしょう。

かなり困っています。

上記に基本的に同じで,現状が続くなら退去やむなしという判断になると思われます。 コロナ禍のなかで,融資等の使える制度があるかもしれませんし,会社の対応についても 検討の余地があるかもしれず,生活保護利用や債務整理など色々な方向で検討...

10年住んだマンションの退去費用、簡易裁判

原状回復費用ですね。 適正かどうかは、あなたが調べる必要があります。 契約書、原状回復ガイドライン、都庁内の賃貸借トラブル窓口などで。 その結果を記載することになります。 除斥期間は、あなたの勘違いです。

隣人が土地の境にある柵の立替え費用の負担を要求してきます。

一般論として、「設置」の費用負担については、基本的には合意で合意が出来なければ、折半になるかと思います。ご記載の内容を調停委員に説明して、調停委員を味方につけてみてはいかがでしょうか。今回の場合、既に柵は設置されてある状況のようですの...

退去費用に納得が行きません。

値段の問題というより,借主が負担すべき損耗なのかという問題が先です。 借主が負担すべき損耗は,借主の故意・過失,善管注意義務違反,通常の使用と異なる使用による場合と整理されています。 国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認くださ...