保証人以外の親族への債務(更新料)支払い請求に関して
賃貸マンションの未払いだった更新料の支払い催促通知を大家さん側の管理会社が、私の賃貸借契約の保証人ではない親族へ(私から連絡しないで下さいと申し出ていたにも関わらず)支払い請求した件に関しての相談です。
当該マンションの別の同条件の部屋が私が支払っている賃料より約1万円安く募集しており、それを理由に賃料減額交渉し、交渉中の更新料(2年更新、賃料1ヶ月分)の支払いを留保しました。
父親が賃貸借契約の保証人でしたが一年前に亡くなっており、実家には保証人ではない(保証人を相続していない)姉が居住してました。
管理会社から更新料の支払いの催促連絡が私宛にあり、減額交渉が完了次第、減額した賃料1ヶ月分を支払う旨を伝えましたが、管理会社から保証人へ連絡しますと言われ、保証人の父親は亡くなっており実家には保証人ではない姉しかいないので、以降実家には連絡しないよう伝え、管理会社の担当はわかりましたと承諾するも、後日、管理会社から実家宛に郵送通知と電話連絡がありました。
私から管理会社へ、なぜ保証人ではない姉へ連絡しないよう伝えたのに、そのような連絡をするのか抗議の連絡を入れましたが特に謝罪の言葉はありませんでした。
その後、減額交渉を経て、支払いを保留していた更新料を支払い、現時点で未払いはありません。
借金の返済請求を債務者と保証人以外の人に請求するのは法的にNGというのは承知してます。
私として、やらないで下さいと伝え、わかりました言っていたにも関わらず、やったことをきちんと謝罪してもらえれば良いのですが、謝罪がないので、保証人ではない親族へ連絡しないで下さいと申し出ていたにも関わらず、更新料という債権を、保証人以外の親族へ請求した行為が不法行為(個人除法保護や名誉毀損などなど)に該当する可能性があるのか否かご教授願います。
きちんとした謝罪がない状態であれば慰謝料請求も考えております。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
不法行為に当たります。
金額は些少でしょうが。
監督官庁に申告するといいでしょう。
県に、業者へのクレーム相談を受け付けているセクションが
あるでしょう。
保証人であるお父様がお亡くなりになって、お姉さまは保証債務を相続していないとのことですが、保証債務は、基本的に相続開始とともに法定相続人に引き継がれてしまうものです。
仮に、遺産分割協議で債務はどなたかが相続されるという合意がされたのだとしても、債権者は相続人全員に対し請求することも可能です。
債権者が、他のご親族が保証債務を引き継いでいることに同意していたのであれば、不法行為となりえますが、そのあたりのご事情次第だと思います。
お姉さんが相続放棄をしていない限り、お姉さんは相続により保証人になっているのかと思われます。債権者との具体的なやり取りはわかりませんが、相続放棄受理証明書を債権者に提出するなどしていない限り、債権者の対応に問題は無さそうなので、債権者の請求行為が違法と評価されることは難しいと思われます
迅速なご回答ありがとうございます。
当方、早稲田の法学部卒ですが法律に関する実務経験は無く普通のサラリーマンなので勉強になります。ありがとうございました。