生活保護と慰謝料について
先月からシェアハウスを始めました。私含め住む予定の4人のうち今は2人で暮らしています。契約としては、入居をしていない場合や出ていく場合でも契約満期(1年)のうちは家賃を払うということにしています。書面でもこのことは残しています。
しかし、4人のうち1人が初月で家賃の支払いが10日も遅れさらには来月も払えるかわからない、住んでないから払いたくないと言っています。
契約として家賃の話をしているし、同意をしたうえでのことです。
この場合は契約違反として慰謝料を請求できますか?
ちなみにその人は生活保護を受けおり、今住んでいる家の家賃も払えそうにないと言っています。それなのに毎月3万程使っていたり、副業?みたいなもので毎月1万前後の収入があります。
>この場合は契約違反として慰謝料を請求できますか?
お書きいただいた事情を読む限り、家賃の請求はともかく、
精神的苦痛による慰謝料は難しいように思われます。