過去の不倫慰謝料請求できるのか?
20年前の出来事ということなので、時効ないし除斥期間により、事実関係次第では、慰謝料請求権は消滅していると考えられます。 <参照:改正前民法> (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 724条 不法行為による損害賠償の請求権...
20年前の出来事ということなので、時効ないし除斥期間により、事実関係次第では、慰謝料請求権は消滅していると考えられます。 <参照:改正前民法> (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 724条 不法行為による損害賠償の請求権...
前回、前々回の示談書を参考に、あなたのほうで、今回の合意書の 下書きを、作っておくといいでしょう。 具体的な相談なら、地元の弁護士に依頼するといいでしょう。
今後の対処としては、 婚姻費用分担調停、離婚調停申立てになろうかと思います。 婚費に関しては、算定表というものがありますので、そちらを参考になさってください。住宅ローン付き不動産に関しては、残債処理含め財産分与の中で考慮されていくこと...
面会交流を実現できていない背景など様々な事情があるのかもしれませんが、お辛い状況だと推察されます。 面会を求めること自体との関係で、病院へ行くことは必ずしも不利にはならないと思われます。(むしろ、通院により貴方の心身の回復が図られるこ...
民法509条の規律からすると、貴方からの相殺主張はできる余地があるのに対し、相手配偶者(暴行加害者)からの相殺主張は難しいように考えられます(不貞について「悪意」(≒害意)がないことが前提)。 いずれにしましても、今後の交渉の中で、減...
手書きで作成した場合、 様々な手当・工夫をしないと、 「あとで文言を勝手に書き加えられた」 というトラブルになる可能性が高いです。
手順としては同時並行でよいと思われます。 調停に関して、相手方が争った場合は、確認訴訟による必要が生じます。 逮捕に関しては、相手方の対応次第で逮捕されない可能性は十分あります。 有罪となるかどうかは、逮捕とは関係ありません。
違反になりますね。 しかし、署名する前に話すでしょうね。 そして、夫との長い戦いが始まるでしょうね。 体調管理にはお気を付けください。
慰謝料に関しては、事実関係次第ですが、 ご相談概要記載だけでは判断できません。 ご自身が間に入ることは、明らかに逆効果です。 妻の感情を逆なでするだけで、良いことはないでしょう。 何かしてあげたいというのであれば、弁護士に相談するよ...
家庭裁判所で調停手続をしたり、弁護士を介入させて協議をすると良いでしょう。 人目があるなかで協議することで、相手に対する牽制になります。
法的にも婚約が成立していると評価できる状況であれば、不貞についての慰謝料は請求は可能です。肉体関係自体も証拠があれば、相手が拒否した際に裁判にて請求をすることも考えられるでしょう。
いきさつを整理する必要があるので、近くの弁護士に相談して下さい。 慰謝料を請求できる可能性はあるので、経緯を話して整理してもらうといでしょう。
・「知り合いの弁護士に依頼をしましたが「勝てないです」とのことで断られました。」 これをもって依頼をしたと評価はできません。 賛助にもあたりません。 そのため、そもそも利益相反といえるかどうかを検討すべきです。 また、内容証明に関し...
金額次第でしょう。 費用倒れを覚悟すればということになると思います。 ①通常、弁護士費用は、着手金●●円+成功報酬金〇〇円といった形になっていますが、請求が認められる可能性(≠回収可能性)が低い場合は、成功報酬金をもらえる可能性も低...
前回のご相談というのがわかりませんが、 おそらく意図されているのは、『親族関係調整調停』だと思われます。 申立てに関しては、裁判所HPをご確認ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/...
離婚協議では開示が見込めない場合には、調停を申立てて、その中で調停委員を介するなどして双方開示を目指していくことになると思われます。最終的には、離婚訴訟において、金融機関を嘱託先とする調査嘱託を申し立てるという方法もあります。
諸々の事情はあるのかもしれませんが、期間がかかり過ぎているようにも思われます。 【去年の10月に不倫相手の方から慰謝料の支払いのお話がありそれに同意した】、【この件についても「裁判所からの連絡待ちです」「お待ちください」との事で】と...
離婚”前”に、キャリアに連絡をして名義変更(譲渡)の手続きをなさってください。 離婚後は手続きが面倒になったり、費用が余計にかかったりします。 所有権の帰属に関しては、所有権留保(ローン返済の原資)の関係などもあり、 一律で決まる...
他に回答が付かないようなので、気になった点だけ指摘をさせていただきます。 ① 前提 相手方はこの内容で納得しているのでしょうか? 金額的には過大ですし、第4条の報告義務など明らかに過剰な義務を設定しているように思われます。状...
事案の内容次第であり、悪質性が高いケースであれば、150万円が法外な金額とまでは言えないように思います。 弁護士に個別に相談して方針等を検討した方がよいように思います。
中絶費用を法的権利として構成することは難しいですが、慰謝料等の請求金額に実質的に組み込んで請求すること自体は可能です。 中絶をしなかった場合には、相手方を調査した上で認知や養育費の支払いを請求することが考えられますが、中絶費用の何倍...
不貞慰謝料の相場は数十万円から百数十万円程度、その不貞行為により婚姻関係が破綻したと認められれば100万円以上、状況によっては300万円程度が認められる可能性がございます。 弁護士を入れなくとも支払ってもらえることはあります。 また...
差出人が特定できますかね。 脅迫で捜査してくれるといいですね。 特定できれば、慰謝料請求ですね。
相手の経済状態により,請求が認められる慰謝料の金額が変動するということはありません。ただ,現実的に回収が不可能な金額が認められたとしても意味はありませんので,相手の経済状態については考慮したうえで金額や支払方法を考える必要は出てきます...
正当な理由として婚約破棄が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手の暴言やハラスメントについては録音等でしっかりと証拠を残しておいた方が良いでしょう。
>婚費調停は1度取り下げたら、再度申し立てても、2回目の申立月からしかもらえませんよね? はい。原則としてそうなります。
婚姻費用の請求は可能です。婚姻費用の請求については調停を申し立てた時までしか遡れないのが原則となりますので、請求をされる場合は早めに調停手続きを取る方が良いでしょう。 ご自身で対応が難しければ弁護士を立てることも検討して良いかと思わ...
1.アパートの収入と私の給与を全て妻が管理し、生活費として使っていた場合に、その間に貯蓄できた財産を共有財産とすることは可能でしょうか。。 現実には私の給与を全て生活費として使い、アパートの収入はそのまま残ってます。 →生活実態に...
不法行為による損害賠償請求は、以下の期間を経過すると時効消滅します。 ①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき ②不法行為の時から二十年間行使しないとき 相談者様の不貞を元夫が知ってから3年(...
婚約しておらず、恋愛関係の解消ということなので、仮に浮気をしたとしても、原則として慰謝料支払義務はないところです。