離婚に伴う財産分与について

現在離婚調停中です。
 妻側から財産分与(退職金、年金等)を要求されています。
 ただ、妻には父親から相続した現金やアパートの賃貸収入があり、私よりかなり裕福で将来の金銭的な心配もありません。
 方や私には退職金と年金のみで退職金を分与すればたちまち困窮することになります。給与は全て妻に渡してましたので貯蓄もほとんどありません。
 相続した財産やアパートの収入は特有財産になり、財産分与の対象にならないと理解はしてますが下記の場合、財産分与として要求できないものでしょうか。

1.アパートの収入と私の給与を全て妻が管理し、生活費として使っていた場合に、その間に貯蓄できた財産を共有財産とすることは可能でしょうか。。
 現実には私の給与を全て生活費として使い、アパートの収入はそのまま残ってます。

2.妻は母親と仲が悪く、相続協議で妻は最初不利な条件を出されてました。妻に私がアドバイスをして公平な相続を受けることができた場合にその増えた分の財産を共有財産とすることは可能でしょうか。
 最初の不利な分割案と最終分割明細が存在することは判ってます。

 具体的な判例や法的根拠があればそれも知りたいです。
 宜しくお願いします。

1.アパートの収入と私の給与を全て妻が管理し、生活費として使っていた場合に、その間に貯蓄できた財産を共有財産とすることは可能でしょうか。。
 現実には私の給与を全て生活費として使い、アパートの収入はそのまま残ってます。

→生活実態によりますが、その主張は可能です。

2.妻は母親と仲が悪く、相続協議で妻は最初不利な条件を出されてました。妻に私がアドバイスをして公平な相続を受けることができた場合にその増えた分の財産を共有財産とすることは可能でしょうか。

→残念ですが、これは無理です。

ありがとうございます。1項だけでも大分助かります。