離婚手続き中の財産分与における口座情報開示に関する相談

夫と離婚し、財産分与をしたいです。お互いに複数の口座がありますが、ひとつしか教え合っていません。
それ以外の口座は教えたくないとなったら、今分かる口座で計算するのでしょうか?給与の支払先の口座を教えるように求めることはできますか?

離婚協議では開示が見込めない場合には、調停を申立てて、その中で調停委員を介するなどして双方開示を目指していくことになると思われます。最終的には、離婚訴訟において、金融機関を嘱託先とする調査嘱託を申し立てるという方法もあります。

お互いにすでに知っている口座が、給与の振込先ではないので、他に口座があるのは分かっています。しかし、どこの銀行かも全く分からないのですが、調査嘱託はできますか?
調査嘱託は弁護士さんじゃないとできないんですよね?

弁護士会照会⇒弁護士
調査嘱託の申立ては弁護士でなくてもできます(要件にはなっていない)。
ただ、申立が認められるかどうかには影響する面はあろうかと思います。

銀行に関しては、特定できていなければ調査嘱託は認められないでしょう。
給与口座が提出されていないのであれば、勤務先に対して調査をかけることになります。