浮気を疑って自殺すると言われた。

弁護士から通知してもらうといいでしょう。 相手の勘違いを指摘したうえで、根拠があるなら、法的な請求を するように通知するといいでしょう。 終わります。

不貞行為による内容証明に関する相談

簡単ではありますが、ご回答いたします。 職場などに送りつけるのは、こちらが名誉毀損等に問われる可能性がありますので、控えた方がよろしいかと思います。 弁護士に依頼した場合、依頼者情報として、依頼者の氏名は記載するかと思います。

相談無しの子供の連れ去り。どう対処するべきでしょうか?

相手のもとに子供がいる時間が長くなればなるほど,親権や監護権の取得は難しくなってきますので,親権や監護権を希望するのであれば,子の引渡の保全処分を行い,監護者の指定の調停を起す必要があるでしょう。 また,子どもを一方的に,合理的な理...

委任している弁護士の対応について

ご記載の事情からの判断となりますが,一般的な弁護士の対応とは言えないかもしれません。 弁護士会の窓口については相談を受けてくれると思われます。 信頼関係の維持が難しい様であれば,弁護士を解任し変えることも視野に入れる必要があるでしょう。

離婚後の財産分与請求と名義放棄に関する相談

財産分与に関しては、当事者間協議か、調停・審判による対応が考えられます。 調停審判に関しては、管轄の家庭裁判所のホームページをご確認ください。 申立書や必要書類に関する案内があると思いますので。 ただ、そもそも分与を求めることができ...

離婚拒否の理由と意味について知りたい

ご質問ありがとうございます。 離婚を拒否する意味(理由)は色々でしょうが、ご質問者様が、旦那さんと離婚をしたいのであれば、 旦那さんが離婚を拒否したとしても、離婚できる方法を考える必要があると思います。 離婚の種類は、大きく分けて...

離婚後の財産分与はできますか?

既に離婚時に財産分与の合意をしている場合は請求してもまず認められません。 財産分与の合意をしていない場合についてですが、別居時点の全財産を合計して折半するという方法を取ります。 通算した結果マイナスになった場合、財産分与額はゼロとし...

弁護士費用に関すること

①実費と着手金は全く別のものです。「着手金の別途費用」ではありません。 郵便や電話などの費用が通常考えられます。 内容証明送付と簡易な電話連絡程度であれば数千円といったところでしょうが、 長電話が必要になった場合はその分増えることにな...

"不倫問題に関する慰謝料請求についての相談"

前提として、 「慰謝料請求しようとすること」と、 「請求した慰謝料が裁判で認められること」は別ですので、 それを踏まえて以下の通り回答いたします。 ・一度だけですが、私から不倫相手へ謝罪と私の携帯番号を記載したメールを送ってしまっ...

勝手に出て行った夫への対応

勝手に出て行った=悪意の遺棄と即断できるものではありません。 荷物に関しては、悩ましいところです。 拒んだ場合、後々処理に困ります。勝手に処分できず、保管し続けなくてはならない負担が生じます。 別居状態を肯定するわけではなく、夫婦関...

面会交流調停中の引っ越しによる間接請求対象について

その場合、費用の負担の関係で揉める可能性が高いでしょう。可能であれば、調停の手続きの中で面会交流の具体的条件を定めておいた方が良いでしょう。 長くはなりますが、後から紛争が蒸し返されるよりは一回的な解決をされた方が良いかと思われます。

単身赴任中で離婚はしたくない

・「離婚はしない」という場合、離婚調停は不成立になりますか? 同意しない限り成立とはなりません。 ただ、別居期間が長期化すれば、相手方としては、裁判上の離婚事由が認められると踏んで離婚訴訟を検討することになるでしょう。 そういった...

履行勧告書の支払い方法についての質問

通帳に残高があっても給与の差押がされるのですか? →債権者は、口座の差押えではなく給与の差押えも選択できますので、口座に残高があっても給与の差押えをすることは可能です。

認知してない子供について

あなたが否認すればDNA鑑定でしょう。 拒否することはできますが。 誠実に養育に向き合っていれば、親権については心配しなくていいでしょう。 終わります。

元友人に合鍵を返して貰えない

Line以外の連絡手段はあるのでしょうか?ない場合は、相手方を特定できる情報が必要になるうえ、弁護士会照会などを検討する必要があります。 ・「郵送するとLINEで送られて」 この文面に関しては、スクリーンショットをとるなどして保全し...

彼氏が避妊してくれないことについて

おそらく性的処理のために、あなたを都合よく利用してるだけでしょうね。 今後、会話は録音して、相互の両親に対して、紹介し合うことなど、積極的に 動くといいでしょう。 でないと、さらに苦しむことになりますよ。

再犯の不倫に再度慰謝料請求できるのか?

法的な観点からいうと、示談書記載の金額を請求ということになるでしょう。 そもそも、損害賠償額の予定に関しては、不法条件(民法132条)ですので、 個人的には有効性に疑義があるところなのですが、 いずれにせよ、当該条項を提案したご自身...