婚姻取消しおよび慰謝料請求について
詐欺による婚姻取消しの主張は一般的に珍しく、公表されている裁判例も(否定・肯定を問わず)ごく僅かしかありません。過去の裁判例としては、年齢のサバ読みや過去の重大な疾患を隠していたといった事案で取消しが認められたケースはあるようですが、...
詐欺による婚姻取消しの主張は一般的に珍しく、公表されている裁判例も(否定・肯定を問わず)ごく僅かしかありません。過去の裁判例としては、年齢のサバ読みや過去の重大な疾患を隠していたといった事案で取消しが認められたケースはあるようですが、...
雇用契約書は存在しているのでしょうか。 なかったとしても、少なくとも労働の実体が存在しており、労働の対価として給料を受け取っているのであれば、基本的に給料の返還義務は生じないと思われます。
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...
日本であれば、盗撮は犯罪行為なので刑事的な手続き、あるいは不法行為として民事的な解決を図る方法が一般的ですが、海外にお住まいということであれば、当該国の法令が適用されるのが原則ですので、お住まいになられている国の法制度により対応が異な...
慰謝料請求が直ちに不可能だとは言えませんが、立証はやや厳しめという印象です。不貞慰謝料には原則として性交渉があったことについて立証が必要で、性交渉を窺わせるトークやホテルの誘いだけでは、「未遂・疑念」という心証を超えない可能性がありま...
>2人目を出産したことにより夫の有責性がなくなり短期間の別居で夫からの離婚が通る可能性があることを「知り」、 とありますが、何でお「知り」になったのかはわかりませんが、そのご理解は法的に正確性を欠いているかもしれません。 ご相談者自身...
一切の接触を禁止することは難しいです。 接触に対して金銭的ペナルティーを科すなどして、防いでいくことが限界です。 慰謝料請求は可能そうですが、お手持ちの証拠を見た方がより具体的な判断が可能です。
不法行為と言える事情があるかです。 例えば暴力行為があり、それで鬱になったのでしたら可能性はあります。あるいは不貞の場合は不貞の慰謝料の増額事由になるでしょう。 単に子を連れて出ただけならばなりません。 訴訟費用がもったいないだけか...
①: 念書の具体性(日時・場所の特定、回数)と、LINE動画との時系列・内容の整合性を踏まえて、裁判所が総合評価をすることになります。 ②: 「渋谷で会っていた」程度では弱く、当時の発言時期、肉体関係がある前提の言動が重要だと思われ...
詳細不明ではあるのですが、一般論として、内容証明郵便の作成・送付のみを弁護士に依頼すること自体は可能です。合意書違反の事実を主張するにあたり、現段階で証拠をすべて開示する必要はありません。初動では、事実を示すだけで足り、証拠の具体的内...
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的...
比較的レアケースなので一概には言えないのですが、私見では、不貞と別居開始との結び付きが顕著であるようなケースでは信義則違反による否定・減額をすべきという考えに傾きやすいと思います。
行方不明者届不受理届はその日のうちに出せますか? →警察署によりますので、警察署にお問い合わせください。
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初...
ご家族に対する返済要求というのは、どのような方法で(電話等)、どれくらいの頻度で、どのような内容で(脅迫めいているのかなど)行われているのでしょうか。 また、Aとは連絡が取れないということを伝えたことに対するBの反応はどのようなものだ...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
離婚後であっても不貞相手に慰謝料請求できる可能性はあります。重要なポイントは、①不貞行為が婚姻中に行われていたこと、②その不貞行為が離婚の原因となったことです。離婚後に発覚した場合でも、これらが立証できれば請求は可能です。 不貞相手が...
お相手がどのような意味で「脅迫」と表現されているは分かりませんが、ご記載いただいた内容を伝えた限りでは、刑法上の脅迫罪には該当しないでしょう。
【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かって...
弁護士が、特に裁判所から依頼人に直接送達を求めていない限りは、弁護士に届きます。送達先を代理人弁護士にするのが普通だからです。離婚届を審判なら確定から10日以内に出す期限がありますが、これは、10日以内であれば、申立人のみが離婚届が出...
詳細不明なのですが、不貞の疑いがあるという状況では、弁護士会照会(23条照会)を用いても、電話番号だけで相手の氏名や住所を特定することは通常は困難だと思われます。携帯電話の契約者情報は強い個人情報ですので、不貞の疑いがあるという事実状...
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の...
お嬢さんが唯一の親権者による実父により性被害を受けていたということになれば、実母であるご相談者において、家裁において親権変更の申立が必要となります。 ただ、親権者である実父のお嬢さんに対する性加害ですから、変更すべき緊急性があります。...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...
身分証も取り上げられているため、どうしたらいいか分かりません。 →返してもらえない場合、紛失届を出して再発行することが考えられるでしょう。身分証があれば、就職活動ができるでしょう。 過干渉なのでしょうか? →法的問題でないため、お答...