Twitterで名誉棄損の疑いのある投稿をされました。開示請求や名誉棄損の損害賠償について知りたい

ある政治家の発言に対して、自分の見解をTwitterで投稿したところ、「いい加減、フォロワーを騙す発信は止めろ」と投稿されました。
騙しているつもりはなく、信用を棄損されたと感じたのですが、このような投稿に対して

・開示請求が認められる可能性はあるか
・名誉棄損の損害賠償が認められる可能性はあるか

上記2点をお聞かせいただければ幸いです。

・開示請求が認められる可能性はあるか
→可能性はあるとは思います。もっとも、相手方の投稿記事は相談者様の発言を前提とした意見であることからすると、名誉権侵害とは直ちには言い難く、表現において罵倒表現が用いられたものとまでは言い難いことからすると、名誉感情侵害とも直ちには言い難く、開示を認めてもらうのは比較的難しいものかと存じます。
・名誉棄損の損害賠償が認められる可能性はあるか
→表現において抽象的であり具体的な事実を摘示したものとは言い難く、直ちに名誉毀損ということは難しいように思います。

分かりやすくありがとうございます。
たとえばこれが
「いい加減、フォロワーを騙す発信は止めろ」ではなく
「フォロワーを騙す発信をしていて、○○(私のアカウント)は詐欺師だ」などという表現であれば、
具体的な事実として開示請求・名誉棄損の損害賠償の可能性は高まりますでしょうか。

「フォロワーを騙す発信をしていて、○○(私のアカウント)は詐欺師だ」などという表現であれば、
具体的な事実として開示請求・名誉棄損の損害賠償の可能性は高まりますでしょうか。
→「フォロワーを騙す発信」という記事が、リプライ元の相談者様の記事の他に周囲を騙す旨の記事を相談者様が投稿している、という意味であれば、事実の摘示と言いうるでしょう。その場合、「詐欺師」という罵倒表現も含め開示の対象となり得るでしょう。

ありがとうございます。
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。

また、名誉棄損の損害賠償とすると、おおむねどのくらいの賠償額が期待できそうでしょうか。

相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。
→削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X.社の通常の運用において通信記録の保有確認に著しく時間を要しています。そうした現状からすると、既に削除されたX.アカウントについての発信者情報開示はうまく行かない可能性もあると言わざるを得ないでしょう。

また、名誉棄損の損害賠償とすると、おおむねどのくらいの賠償額が期待できそうでしょうか。
→場合によりますが、訴訟であれば、10万円から50万円程度の範囲が多いかと存じます。任意交渉でまとまる場合は、交渉次第であり更に様々です。