契約書は契約の成立を証する証拠に過ぎず,一部の例外(連帯保証契約など)を除き,契約は契約の申込みと承諾が合致した時点で成立します。本件では,ウェブフォームに必要事項を記入して「同意」して送信し(契約の申込み),相手方が契約書を送ってきた(申込みに対する承諾)のであれば,基本的には契約は成立したと評価されることになるでしょう。
その契約の効力を争いたい(無効または取消し)あるいは契約を解除したいということであれば,個別事案の詳しい事情を検討する必要があります。なお,契約が消費者契約に該当する場合は消費者契約法や特定商取引法なども検討することになります。
ネット相談で詳しい事情を書くと事案を特定される危険がありますので,弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る