麻布十番駅(東京都)周辺で親族関係による離婚問題に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあざぶ法律会計事務所の鈴木 啓史弁護士や天田綜合法律事務所の天田 圭介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親族関係による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい麻布十番駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親族関係による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な麻布十番駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親族関係による離婚問題を法律相談できる麻布十番駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
もともと所有権は、あなたと母親に帰属しており、譲渡した事実は ないので、猫の所有権は、あなたと母親にあります。 相手が管理していたとしても、所有権の帰属に移動はありません。
他人が勝手に本籍や住民票を移すことはできませんので、あなたが記憶している本籍地の役所で戸籍謄本と戸籍の附票を取得してみてください。附票には、現時点の住民票所在地が記載されています。
もっと早く話をすべきでしょうね。 不当利得として請求はできるので、養育費の支出を免れた分を立て替えたとして、 請求をしてみるといいでしょう。
戸籍上の氏を変更するための手続としては、(1)民法791条1項の子の氏の変更許可審判申立てと、(2)戸籍法107条1項の氏の変更許可申立ての二種類があります。 (1)(2)のどちらが可能であるか(いずれも可能である場合にはどちらを選択した方がベターであるか)といった検討は、あなたの出生から現在までの戸籍移動の状況を踏まえて判断する必要があります。 なお、(1)は(実父の戸籍へ入籍することが前提となるため)少なくとも実父がご健在であることが必要であり、(2)はあなたが戸籍筆頭者であることが必要です。 上記に関連して、あなたが山田姓となった時点で、母の再婚相手と養子縁組をしたかどうか、という点も重要になります。 養子縁組をしている場合には、養父と離縁すれば、少なくとも縁組前の氏である中島姓(つまり母の旧姓)に戻ることができますが、養子は養親の氏を称すること(民法810条本文)とされている関係で、(1)(2)いずれの場合でも、事案によっては生来の氏(吉岡姓)へ戻るため先に離縁が成立していることを重視される可能性もあります。 (2)については「やむを得ない事由」が必要になります。本件では、届出により生来の氏である吉岡姓へ戻ることが難しい事案であるため、あとは、生来の氏へ戻りたい理由と必要性を合理的に説明できるかどうかがポイントになります。 (1)の場合は法文上明確な要件はありませんが、やはり、実父の戸籍へ入籍したい合理的理由(例えば父が高齢で同居して介護したい、など)を説明できるかどうかが重要になってきます。実父が再婚している場合などは、実父やその配偶者が入籍に同意しているかどうかが重視されることもあります。 いずれの場合も,単なる心理的・精神的理由のみという立て付けでは、なかなか認めてもらえません。 本件は、事案によっては全く不可能というわけではないので(生来の氏に戻りたいというケースではあまり厳しい審理にならないことが多いです)、詳しい事情をもとに弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
親の同意書があれば問題ないでしょう。 お互いに思いが通じているなら問題ないでしょう。 ただし、宿泊側が自主規制してる場合があるので、その場合は 宿泊を認めないでしょう。