西谷・三田村法律事務所
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本部と個人事業主との間の契約であれば、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできる余地もあったと思うのですが、法人契約だとその余地もなくなります。 そのため、契約内容や勧誘の経緯を精査して、相手方の債務不履行や情報提供義務違反等の主張ができるかなどいろいろと慎重に検討を行う必要があると思います。 日本弁護士連合会では、中小企業事業者の相談を受け付ける窓口がありますので、 リンクを張りますので、そちらで一度問い合わせをして無料相談を受けられるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
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