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誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるかなども検討する必要があるでしょう。
この質問の詳細を見る1 慰謝料請求権の時効は3年です。 よって、不貞行為自体を理由とした請求は、時効により難しそうです。 もっとも、慰謝料は、相手方有責で離婚に至った場合も、それを理由として発生します。 なので、相手方の不貞行為を理由に離婚に至ったとして、離婚に伴う慰謝料を請求なさればよいと思います。 2 婚姻費用は、離婚まで発生します。 離婚後は、未成年の子がいれば養育費のみとなります。 18歳で成人になるので、たしかに高校卒業までしか生活費を出さないというのは一つの成り立ち得る理屈です。 なので、お子さんの大学卒業までは離婚せずに婚姻費用を払ってもらうという方法はあります。
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