上前津駅(愛知県)周辺でアルバイト・パートの労働問題に強い弁護士が4名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に内田・山本法律事務所の山本 俊介弁護士や名古屋葵綜合法律事務所の石川 耕三弁護士、山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『アルバイト・パートの労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい上前津駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『アルバイト・パートの労働問題のトラブル解決の実績豊富な上前津駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でアルバイト・パートの労働問題を法律相談できる上前津駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
寺田法律事務所
愛知県名古屋市中区大須2-8-3 CASAOkuda201
佐々木法律事務所
愛知県名古屋市中区松原3-7-15 光葉ビル2階
内田貴丈法律事務所
愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階北
冨田・島岡法律事務所
愛知県名古屋市中区栄2-12-12 アーク栄白川パークビル3階305
福島法律事務所
愛知県名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル北棟301
名古屋伏見法律事務所
愛知県名古屋市中区栄2-9-30 栄山吉ビル6階
名古屋H&Y法律事務所
愛知県名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル602
尾崎・山路法律事務所
愛知県名古屋市中区錦2-19-11 アゼット長者町ビル3階
TK法律事務所
愛知県名古屋市中区錦2丁目15-22 名古屋伏見Kフロンティア9階
弁護士法人名古屋E&J法律事務所
愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号 三晃錦ビル6階東号室
少しご質問の趣旨が分からないのですが、 法律的には、解雇は、30日前に申し渡すか、30日分の解雇予告手当を支払って、即日辞めさせるかの問題になります。 法律上、使用期間中(雇用されて十四日以内の試の使用期間を除く)、会社の締め日等は無関係です(ただ、キリがいい日を会社が選ぶことが多いです)。 ですので、相談者さんが十四日を超えて、期間の定めなく雇用されている方でしたら、解雇の30日前に解雇について申し伝え、そのまま30日間働いてもらうか、30日分の給与を支払って出社しないようにすることになります(労働基準法20条)。 また、原則的に、懲戒処分等ではなく会社都合の自宅待機の場合、相談者さんの給与請求権は失われませんので、相談者さんのおっしゃる1日分の自宅待機の給与が支払われていないのであれば、もちろん請求できます。 というより、そもそも、解雇や解雇予告手当について法律が順守されていない可能性がありますので、相談者さんの状況について労基に相談したほうが良いと思います。 法律を順守しない会社であれば、自宅待機分の給与を支払わない可能性が高いものと思われます。 以上、ご参考まで。
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