佐野総合法律事務所
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旧民法のとき(令和2年4月1日前)に債務不履行責任を負ったのであれば、その遅延損害金の法定利率は、旧民法(年5%)が適用されます(附則17条3項)。 改正附則17条3項 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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