【養育費の請求・調停~回収まで】既に夫婦本人同士の話し合いで協議離婚が成立していたものの、養育費の約束をしていなかったため、支払を受けられていなかったが、弁護士を通じて、裁判所に養育費請求の調停を申し立てて、養育費の回収をした事例
大杉 隼也
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
ご依頼者様(元妻)は、婚姻後ほどなくして、元夫と結婚をして長女が生まれました。
しかし、2年半ほどで、ご相談者様(元妻)は、元夫との性格の不一致が原因で、離婚をすることになりました。
その後、ご相談者様(元妻)は、元夫と話し合いをして、離婚届を提出しましたが、養育費の支払いについて話し合いをしていませんでした。
ご相談者様(元妻)は、一人で長女を育てていかなければならず、経済的に困ったため、私のもとにご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
ご相談者様(元妻)よりご相談時に具体的なご事情をお伺いしました。
ご依頼をお受けして、すぐに、代理人弁護士である私を通じて、裁判所に養育費の調停の申立てをしました。
調停内では、裁判所を通じて、元夫より収入資料を開示させて、ご依頼者(元妻)の有利になるように、協議を続けました。
その結果、適正な養育費の金額が定まりました。元夫より調停を申し立てた月以降の養育費が支払われることになりました。
調停では、その他に、学費を分担すること、事故や病気等で特別な出費が必要になった場合には費用を分担すること等の定めをしました。
【弁護士のコメント】
離婚の際に養育費の定めをしていないケースや養育費を口頭で支払うと約束したがその後に支払がなされないケースが多くあります。
養育費の支払を受けられていない親権者の方は、経済的にお困りになられている方も多くいらっしゃると思います。
親権者の方は、当然に、自身が育てるお子様の養育費の支払を受ける権利がございます。
養育費は請求や調停を申し立てた時点から発生するため、養育費の支払いを受けられていない方は、できるだけ早い段階で、養育費の請求や調停の申立てをした方が良いと考えます。
私は、これまでに養育費の調停から回収まで行った経験が多くございますので、スムーズに手続を進めることができると思います。
養育費の支払いを受けられていない方は、諦めずに、是非ご相談下さい。