弁護士法人本江法律事務所 京都オフィス
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訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。 金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。
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