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結論から申し上げますと、 エージェントが上記1)~3)の業務を行わなかったことを理由として エージェントに対して損害賠償を請求を行うことは難しいように思われます。 まず、1つ目の理由としては、上記1)~3)の業務というのが具体的に何をするのかが明確ではないため、 エージェントが契約義務違反を行ったことを立証することが困難であるためです。 例えば、上記1)の業務として「スムーズな賃上げ打診」とありますが、 具体的に、一般的な賃上げ打診業務と比較して、どのような業務を行うのかが明確ではありません。 (Q&Aで質問する関係で簡潔に記載していただいているだけかもしれませんが、 その点は実際の法律相談ではなくQ&A出のご相談という特性上致し方ないことではございますので、ご容赦ください。) また、上記2)の業務として「賃借人退去を早めに把握」「効果的な募集活動」とありますが、 具体的に、賃借人が退去することを早期に把握するために何をするのか、通常の募集活動と比べてどのような募集活動を行うのかが明確ではありません。 さらに、上記3)の業務として「利益最大化を達成するための販売活動」とありますが、 具体的に、通常の販売活動と比べてどのような販売活動を行うのかが明確ではありません。 以上のように、いずれも抽象的・曖昧な表現であるため、 そもそも【エージェントが通常の管理業務を超えて、特別な業務を行うことについて合意があったこと】を立証することは難しく、 その結果【エージェントが契約義務違反を行ったこと】を立証することも困難であるように思われます。
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