六本木一丁目駅(東京都)周辺の正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士

六本木一丁目駅(東京都)周辺で正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に六本木総合法律事務所の藤崎 雅弘弁護士や伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士、伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『正社員・契約社員の労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『正社員・契約社員の労働問題のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で正社員・契約社員の労働問題を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

六本木一丁目駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した正社員・契約社員の労働問題に関する法律Q&A

  • 解雇理由は不当?対処法と書類作成の注意点
    • #不当解雇
    • #正社員・契約社員
    役にたった 1
    三村 勇人
    三村 勇人 弁護士

    試用期間は、労働者の適格性を判断するための期間と解されております。 そのため、試用期間の途中で解雇を行う場合には、短期間で適格性を判断できないため、解雇権の濫用となる可能性があります。 もっとも、試用期間満了時の解雇については、試用期間の法的性質が「解約権留保付労働契約」であることから、通常の解雇よりもやや広い範囲で認められる傾向があります。 しかし、いかなる場合にも解雇権の行使が認められるわけではありません。 判例の中には、採用当初には知ることができず、かつ知ることを期待することもできなかった事実を試用期間中に知るに至り、その事実に基づいて解雇することが、客観的に合理的であり、社会通念上相当である場合に限り許されると判示しているものがあります。 公開相談では、個別具体的な助言はできないため、ご自身で労働局にご相談に行かれることをおすすめします。

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