解雇理由は不当?対処法と書類作成の注意点
試用期間中の正社員です(試用期間:2026/1〜2026/3)。
2/6(金)に解雇予告、2/13(金)に解雇通知が出されました。
解雇理由:体調不良による欠勤4.5日(生理休暇含む)・不可抗力による遅刻3回(JR遅延の為)
「改善を求めるよう面談を実施したが、改善が認められない」との記載もありましたが、生理痛に関しては2/7(土)に病院へ行き坐薬の処方、通勤に関しては乗車する列車を2本早めることで合意し、実行に移しています。
更に、「体調、性別その他法令により禁止される事由を理由としたものではない」と記載がありましたが、解雇理由と矛盾しているように見受けられます。
労務局の斡旋を受けようと考えています。
解雇通知に対して会社へ解雇取消を求める書類を提出、紛争状態へと持ち込む予定です。
私はこの解雇は不当解雇だと考えており、最終的には不当解雇による履歴書に傷を負わせたとして金銭も要求したいと考えています。
弁護士の方々のお考えを伺いたいです。
また、書類作成に当たり、気を付けておくべきポイントがあれば併せてご教授いただけますと幸いです。
試用期間は、労働者の適格性を判断するための期間と解されております。
そのため、試用期間の途中で解雇を行う場合には、短期間で適格性を判断できないため、解雇権の濫用となる可能性があります。
もっとも、試用期間満了時の解雇については、試用期間の法的性質が「解約権留保付労働契約」であることから、通常の解雇よりもやや広い範囲で認められる傾向があります。
しかし、いかなる場合にも解雇権の行使が認められるわけではありません。
判例の中には、採用当初には知ることができず、かつ知ることを期待することもできなかった事実を試用期間中に知るに至り、その事実に基づいて解雇することが、客観的に合理的であり、社会通念上相当である場合に限り許されると判示しているものがあります。
公開相談では、個別具体的な助言はできないため、ご自身で労働局にご相談に行かれることをおすすめします。
ご回答いただきありがとうございます。
「試用期間の途中で解雇を行う場合には、短期間で適格性を判断できないため」
ここは私も非常に引っ掛かっております。
一度、労務局へ出向いてみます。
ありがとうございます!