神保町駅(東京都)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に松田啓法律事務所の松田 啓弁護士や弁護士法人C-LiAの刈谷 龍太弁護士、弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい神保町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な神保町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる神保町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、①賃貸人による賃料増額請求権が認められるかどうかと、②更新料は分けて検討された方が良いかと存じます。 ②の更新料については、契約書に従い、契約期間の更新毎に支払うべきかどうかが決まります。 他方で、①賃料増額の請求については、あくまでも協議が前提となるため、必ずしも応じる必要はないものの、万が一法的な手続きに入った場合は、調停・訴訟を踏まえて、地価上昇率等複数の要素から最終的に賃料増額されるかどうかが決まります。
この質問の別回答も見るアパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排除するというのは非常に難しいと思われます。 基本的には,管理会社に強く言い,賃貸物件を目的に資する形で保持する義務をきちんと履行してくれと請求する形になるかと思います。
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