麹町駅(東京都)周辺の時効の援用に強い弁護士

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麹町駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した時効の援用に関する法律Q&A

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    松本 翔馬
    松本 翔馬 弁護士

    取下は、取下書に署名押印して裁判所に郵送するか、あるいは取下書送達から異議を述べずに二週間経過した場合に成立します。取下の場合は再訴リスクがあります。 請求の放棄については、相手方に対して、取下ではなく請求の放棄の扱いとしてほしい旨希望を伝えるのが良いかと思います。 もっとも、本件のように時効の援用直後に取下する事案では、再訴される可能性は低いようにも思われます。 (訴えの取下げ) 第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。 3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。 4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。 5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。 (訴えの取下げの効果) 第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

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