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大変お辛い状況かと存じます。 ご質問1 不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。 ご質問2 公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお話であれば、「旅行先で性交渉をした」といえる内容の証拠が必要になろうかと存じます。 ご質問3 ご質問1と重複する部分もございますが、不倫行為の証拠としては、弱いといわざるを得ません。 ご質問4 夫の女性関係により「平穏な結婚生活が破綻させられたか」と評価できるか否か、という話になります。 ご記載の内容だけ考慮すると、不倫の慰謝料請求は、かなりハードルが高いといわざるを得ません。 ただ、離婚調停において、離婚を拒否したり、離婚条件の交渉をしたりするうえで、夫の女性関係に関する主張を活用できる余地はあろうかと存じます。 今後の方針にも関わってきますので、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見るそもそも、求償権の放棄とは、「慰謝料を支払った者が不貞の相手方に対して慰謝料の一部を請求することができる権利である求償権を放棄する」ことです。 つまり、求償権を放棄できるのは、慰謝料を支払った側です。 よって、不貞の相手方である女性が慰謝料を支払った場合、求償権を放棄する主体は女性となり、その場合、求償権を放棄する決定権は女性にありますので、女性に対して放棄を強制することはできません。 他方で、こちらが慰謝料を支払った場合、求償権はこちらにありますので、こちらの裁量で求償権を放棄することはできます。とはいえ、慰謝料の一部という経済的権利を放棄する形となりますので、経済的なメリットはないでしょう。 なお、一般的に、求償権の放棄は、不貞後も夫婦間係を継続する夫婦が、不貞相手に対して求めるものです。この場合、夫婦関係を継続する夫婦は、不貞相手が夫婦に対して支払うべき慰謝料を減額してあげる代わりに、不貞相手に求償権の放棄を求めることで、その後、相手方から求償権を行使されることを未然に防ぎ、紛争の一回的解決を図ります。 本件のように既に夫婦が離婚している場合には、当事者に求償権を放棄する経済的なメリットはあまりないと思料されますので、求償権の放棄が問題となるケースは少ないです。 慰謝料請求及び求償権は高額になるケースもありますので、お手元の資料をご持参のうえ、一度弁護士に対応をご相談になると良いでしょう。
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