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エスピリト法律事務所
東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木407
高樹町法律事務所
東京都港区赤坂8-5-8 TERRACE HILL AOYAMA5階
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山4階
弁護士法人直法律事務所
東京都千代田区平河町二丁目7番4号 砂防会館 別館B棟5階
湊第一法律事務所
東京都港区六本木4丁目8番7号 六本木嶋田ビル7階
弁護士法人工藤法律事務所
東京都港区南青山2-27-8 南青山第2シティビル3階
新麻布法律事務所
東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル4階
弁護士法人梅田総合法律事務所 東京事務所
東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル3階
弁護士法人森田匡貴法律事務所
東京都港区赤坂4-13-5 赤坂オフィスハイツ252号室
正木総合法律事務所
東京都港区北青山2‐12‐8 BIZSMART青山
費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と同意のうえ設置しているわけですから、相談者様の同意なく塀の撤去を求めることは法的には難しいように思われます。 また、「隣地(相談者様)の許可」というのが何の許可を示しているのか判然としませんが、一般に、高層建築物の建築確認を得る際は、近隣住民と協議してその建築に関し同意を得るよう行政指導が行われておりますので、(推測になってしまいますが)この同意を得ている旨虚偽の申請を行い、建築許可を得たのかもしれません。 近隣住民の同意は必須の要件ではないため、直ちに建築確認自体が取り消されるわけではございませんが、虚偽の申請を行ったことについて申請者の責任を追及する余地はあろうかと存じます。 お話をお聞きする限り、相手方のやり口は非常に強引かつ高圧的で、相談者様が恐怖を感じるのは無理もないことかと思います。 相手方の態度を見ていると、無理矢理塀を破壊して建築工事を強行するおそれすらあるように思われますので、相手方に、塀の取り壊しには応じない旨や、「隣地の許可済と話して(嘘をついて)建築許可を取った」ということについて説明を求める旨を記載した通知書を送り付けるとともに、行政にも相談するのがよろしいかと存じます。 また、相談者様が弁護士に依頼することで、相手方との交渉は全て弁護士に任せることができ、相手方と話さなければならないという精神的なご負担をなくすこともできます。 相手方に恐怖を感じ、ご自身で話し合いを行うことができそうにないようでしたら、一度弁護士に依頼することをご検討いただくのがよろしいかもしれません。 ご参考になれば幸いです。
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