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えびな つよし
海老名 毅弁護士
みなと綜合法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラスのご利用の場合は審査が必要になります。夜間・休日面談をご希望の方は、例外的になります。ビデオ面談は、コロナ禍の状況に限ります。

不動産・住まいの事例紹介 | 海老名 毅弁護士 みなと綜合法律事務所

取扱事例1
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
隣人との駐車場トラブルで毎日イライラしていました。

依頼者:40代 女性

【相談前】
隣人と自宅のそれぞれの駐車場が隣接しているところ、隣人がしょっちゅう入出庫の際に、車のドアを私の車のドアにぶつけており、隣人に注意しても、いわゆる逆ギレをされて、頭にきていました。

【相談後】
海老名先生に「隣人の承諾を得て境界上の簡易な塀を作る」アドバイスを頂きました。
この方法で隣人にも承諾をもらい、以後問題が起きなくなりました。
塀を作る業者さんまでご紹介頂いてとてもスムーズに話が進みました。
毎日、イライラしていたので煩わしさがなくなり、本当に感謝しています。

【先生のコメント】
本件は相談のみでアドバイスをしたこと、私が信頼している業者さまを紹介しただけですが、日々の生活の悩みが解決したというお声まで頂きありがとうございます。
弁護士は敷居高く捉えがちですが、相談するだけで前に進む悩み事も多いので、今後も何かあればぜひお気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 不動産売買契約
共同で相続した不動産を、妹に勝手に売却されてしまいました。

依頼者:60代 男性

【相談前】
長年妹と不仲でしたが、この度、勝手に私の不動産共有持分が売られようとしていることを知りました。
もっとも妹には、長年に渡って親の面倒をみてもらい費用も支出してもらったという負い目があります。
このような心境で悩むことに苦しくなり、海老名先生に相談させていただきました。

【相談後】
売主に対して、無効主張をし、売却を止めていただきました。
その後、きちんとした話し合いを経て、妹が長年親の介護費用や不動産の維持費用を立て替えていてくれたことを確認し、私にとっても良い条件となるかたちで売却を認めました。
妹とは不仲でしたので、ここまでの話し合いは海老名先生に間に入ってもらわなかったら実現できなかったと思います。

【先生のコメント】
ご依頼ありがとうございました。
一方的な売却はすぐさまやめていただき、事実確認をきちんと行わせていただきました。
妹さまは長年親御さまの介護費用や不動産の維持費用を立て替えていてくれましたので、その費用も妹様に支払う必要がありました。
そこで、交渉の結果、今後、一切立替金の支出はせず免除してもらうこと、買主には一定額区売買代金を増額してもらう、という条件で、売却を追認しました。
不仲とのことでしたが両者冷静に対応頂き、納得のいく交渉結果となりました。
今後も困りごとがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
取扱事例3
  • 明渡し・立退交渉
賃貸していた建物を明け渡してもらいたい。

依頼者:60代 男性

【相談前】
私は、貸家を所有していますが、このたび息子夫婦が結婚したことを機に、息子夫婦を住まわせるため、借家人の方には悪いのですが、なんとか立ち退いてほしいと思っていました。

【相談後】
民事調停の結果、一定の立退料を支払うことで、何とか借家人の同意をいただき、期限前に立ち退いてもらうことができました。
これで、息子夫婦に家を提供してあげることができ、よかったです。

【先生のコメント】
こうした問題は法律の専門家を間に入れると円滑に事が進みます。
短期間で調停が成立してよかったです。
また、困りごとが発生しましたらお気軽にご相談ください。
息子さまご夫婦ともども、お幸せに。
取扱事例4
  • 建築トラブル
リフォーム工事を請け負ったのですが工事内容に欠陥があったとして、数百万円の損害賠償を受けています。
【相談前】
弊社での交渉段階では、相手方当事者が大変頑固で、話も二転三転し、弊社としても対応に大変苦慮しておりました。
何とか円満な話合いで決着をつけたかったのですが、もはや協議不能と判断し、相手方当事者の出方を伺っていたところ、訴訟が提起されました。

【相談後】
しばらくはリフォーム工事に欠陥があったか否かが争点となり、互いに主張立証を繰り広げていました。
しかし、相手方当事者が依然として法外な要求をしていたので、裁判所に対して建築士の専門委員の先生に介入いただき、専門的知見に基づいて和解案を提示してもらい、無事に和解することができました。
結果として、相手方当事者の要求よりも1桁少ない金額を支払うことによって終結しました。

【先生のコメント】
建築等の専門的知識が争点となっている場合は、鑑定を請求すると数十万円の費用がかかるため、専門委員制度は積極的に活用した方がいいですね。
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