四谷三丁目駅(東京都)周辺で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永岡法律事務所の江頭 啓介弁護士やホクレア法律事務所の船江 莉佳弁護士、石原晋介法律事務所の石原 晋介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「ひととき融資(=金銭の貸与と性的な関係を事実上交換条件とする行為)」において、相手に配偶者(奥さん)がいたことが後に判明したという状況とのことですね。 結論からいいますと、相手の配偶者(奥さん)から、不貞行為として慰謝料請求される可能性はあります。もっとも、実際に「不貞行為」として法的責任が認められるかどうかは、以下の点が争点になります。 まず、 不貞行為として成立する要件ですが、民法上の「不貞行為」とは、配偶者以外の者と自由意思に基づき性的関係を持つことをいいます。あなたが「ひととき融資」という形であっても、実際に性的関係があったことが明らかであれば、不貞行為に該当する可能性が高いです。 もっとも、あなたが相手方が既婚者であると知っていた、または知ることができたという場合にのみ、民法上の慰謝料請求が認められます(いわゆる「故意または過失」)。 反対に、「相手が独身だと信じていた」「既婚であることを隠されていた」など、知らなかったことに合理的な事情があるなら、慰謝料請求が認められない可能性もあります。 しかしながら、以下のような事情があると、あなたに不利になる可能性もあります: ①お金の貸与と性行為が「事実上一体化していた」 ②4回の逢瀬が継続的・関係性の深いものであった ③やり取りの中で家庭の話が出ていた(例えば「家庭があるけど…」など) こうした事情があると、「本当は既婚だとわかっていたのではないか」とされる可能性があります。
この質問の別回答も見る通知すべきかはわかりませんが、通知しない場合のリスクは十分に検討された方が良いと思います。 前提として、相手方が公正証書の通知義務を履行していないからと言って、相談者様が履行しないでいいということはありません。 仮に、通知義務を怠った状態で収入を得た場合には、超過分養育費の返還を請求される可能性もございます。 実際相手方がどのような対応をとるのかはわかりませんが、少なくとも将来トラブルになる可能性があるということは認識されていた方が良いと思います。
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