四谷三丁目駅(東京都)周辺で痴漢・性犯罪に強い弁護士が16名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永岡法律事務所の永岡 孝裕弁護士やネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士、野口敏郎法律事務所の野口 敏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『痴漢・性犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『痴漢・性犯罪のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で痴漢・性犯罪を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ユーチューブで女子スポーツ選手を撮影した動画などが出回っていますが、ああいう動画は視聴したり、高評価などの評価をするだけでも、違法になるんでしょうか? →単に視聴して、評価するだけですので、特に問題ありません。
この質問の詳細を見る不貞行為で相手の奥様に慰謝料請求されています。ですが、私(女)は泥酔状態での「不同意の性交である」と認識しています。ですが相手(男)は認めてくれません。 示談書には「乙は、本件に関し、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件に関する情報を第三者に対し公開しないことを相互に約束する」とあります。 【質問1】第三者というのには警察は含まれますか? 【回答1】警察は、一般的には含まれないと思います。ただ、「不同意によるもの」であれば、安易に示談をする必要はないと思います。 【質問2】「相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は出せなくなってしまうのでしょうか? 【回答2】被害届を出すことは可能です。ただ、被害届を出すのであれば、サインをしない方がよいと思います。一方で「不貞行為をしました」と認めておきながら、他方で「実は不同意だった」というのは、矛盾するような気が致します。戦うのであれば、両方統一した対応をするのが望ましいと思います。
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