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イベントのチケットの規約で動画撮影を行うことを明記しているなどの事情があれば、来場者の黙示的な合意があると解釈する余地があるかもしれませんが、そうでない限りモザイクなしでの公開は肖像権侵害等のリスクが高いと思われます。 誓約書は主催者とあなたとの間において効果がありますが、一般来場客に対して効力を持つものではなく、一般来場者が主催者を訴えること自体は止めることができません。一般来場者からすれば、「主催者のイベントで撮影されたのだから、主催者にも責任がある」と考えます。つまり、主催者は一度は矢面に立たされ、世間や被害者からのクレームに対応しなければならないというリスクは残ります。このため主催者側が受け入れる可能性は低いように思われます。 主催者側が誓約書を受け入れるとしても、「肖像権侵害の全責任は私〇〇が負います」だけでは責任の範囲が曖昧であり、金額の負担だけでなくクレーム等にも対応するのか、風評被害等による損害の責任も負うのか、映画の公開を中止するのか等検討する事項が多いため、無料のテンプレートでは不十分と思われます。
この質問の別回答も見る典型的な投資詐欺の可能性が高いですね。契約書はAと交わしたのでしょうか。何れにしても,自力での回収はかなり難しそうなので,お近くの弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
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