小川町駅(東京都)周辺で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士や石井・竹口法律事務所の石井 政成弁護士、二見・山田総合法律事務所の山田 晃義弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても算定表のとおり支払う義務があります。しかし、相手(妻)側の行動について詳しくはわかりませんが、あまりにひどい対応で、相談者様の財産を侵害したり、実は財産や収入があったなどの事情があれば、支払う金銭の問題も変わってくるかと考えます。 その辺りは、もし余裕があれば専門家に相談に行くとよいかと考えます。 この程度の回答ですが少しでもお力になればと幸いです。
この質問の別回答も見るかなしみ様 弁護士の石井と申します。 有責配偶者であるかどうかについては、ある程度の証拠が必要ですので、相手のことだけを信じることは難しいのかと思います。 相手の主張が認められないことを伝えたり、こちらの主張が正しいことを伝えたりするためにも一度弁護士に相談するのが良いかと思います。
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