小川町駅(東京都)周辺で美容整形のトラブルに強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。医療・介護問題に関係する歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にArbor法律事務所の並木 重伸弁護士や吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士、山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『美容整形のトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『美容整形のトラブルのトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で美容整形のトラブルを法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
匿名の先生の回答と同様に、同意書というものは手術前に書いたものであることを前提に回答します。 医師には手術前に一定の手術の際にそのリスクやどういった効果があるのかなど説明し、そのうえで同意を得る必要があります。それがなく、医療行為が行われた場合、説明義務違反に当たり得ることになります。また、施術後の結果について、身体的な機能障害や風貌に影響を与えた場合、それらの損害について、医師の医療行為が水準に満たないものであった場合、医療過誤として損害賠償責任をとることも理屈の上では考えられます。診療契約に基づく債務不履行請求というものです。 ただ、医療過誤はその分野の医師に意見を求め、はたして、その医療行為が平均水準以下で失敗といえるのか、損害を与えたといえるのか、因果関係はあるのか、など難しい分野であります。 弁護士に相談することも相談者様次第ですが、医療過誤として問題にする場合、診療録を読み込み、協力医に相談するなど、調査も時間や費用がかかるため、費用対効果という点では難しいところではあります。 また、美容関係の医療過誤について、一概には言えませんが、一見して風貌に醜状がみえないと後遺症などの認定までいかず、泣き寝入り程度のお金しかもらえない(弁護士費用を考えたら、むしろ赤字になってしまう)ことも多く、非常に難しい問題ではあります。
この質問の別回答も見る明らかに失敗ということであれば,手術代や慰謝料の請求をできる可能性はあります。 ただし,失敗だから確実に請求できるわけではなく,病院側の過失や説明義務違反などを主張立証する必要があります。 一度,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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