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40万円なので金額の要件は満たしますが、内容を拝見する限り、相手方との口頭のやりとりも含めて立証する必要があり、書証のみでは決着がつかない事件ではないかと思われます。 少額訴訟における証拠は、即時に取調べられるもの(=書証)に限定されているので、少額訴訟で勝つために必要な証拠がそろわない可能性があると思います。 また、相手方の住所がわからず、公示送達という送達方法しかとれない可能性があるため、その場合には少額訴訟は利用できず、通常訴訟をとるしかなくなります。
この質問の別回答も見るコナン様 相手方の不誠実な対応で困惑されているご心情お察しいたします。 既に弁護士にご相談いただき、訴訟をなさっているとのことですので、既に説明があったかもしれませんが、地代の未払を理由とする借地契約の解除は、最低半年程度、地代の未払いが継続しているという状況が必要といわれております(弁護士による若干の感覚の違いはありますが)。 もっとも、借地契約の解除が認められるかどうかは、地代の未払状況以外の諸事情を総合的に判断して、信頼関係が破壊されているかどうかが判断されることになります。 コナン様のお立場では、もはや信頼関係なんて存在しないとお考えだと思いますが、裁判ではあくまでも諸事情を総合的に判断することになります。 裁判官の感覚にもよるところがありますので、借地契約の解除が認められる可能性として何%あるか、ということを断定してお伝えすることは非常に難しいというのが実情です。 あくまでも、記載いただいた内容だけを踏まえた感想ですが、2年間、地代の未払があったということですので、借地契約の解除が認められる可能性は相当程度あるのではないかと思います。
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