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登記簿に名前が載っていると、対外的には取締役という風に見えてしまいますので、会社が株主や第三者に損害を与えた場合、役員に対する責任追及がなされる可能性があります。 ただし、それについては一定の条件があります。 具体的には、退任後も積極的に取締役として対外的・対内的な行為をしたとか、登記を残存させることについて承諾を与えていた等の場合です。 これらの事情に該当することがなければ基本的に責任を負うようなことはありませんが、トラブルに巻き込まれるのを防止するという観点からも、退任や抹消の登記はしておいた方が無難でしょう。
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