京橋駅(東京都)周辺で遺産分割協議に強い弁護士が39名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士や弁護士法人心 銀座法律事務所の島 進弁護士、東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割協議のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割協議のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割協議を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが、実現できないことではないです。問題は売却できる土地かどうかとどの程度で売却できるかになります。 売却できない又は売却できたとしてもわずかな金額であるとなれば、共有持ち分の放棄ができるかの検討になりますが、放棄できたとしても時間と費用はかかるので、固定資産税の金額と比較して費用対効果があるかどうかという検討になります。
遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。 したがって、まずは遺言に基づいて、生存されている指定相続人は遺言通りに遺言者の財産を相続することができます。 次に、既に亡くなっている指定相続人宛に遺贈が記載されていた相続財産については、遺言者の意思が確認できないので、一般的な相続財産として、法に基づいて法定相続分を有する相続権者により遺産分割が行われることになります。 この際、法定相続人となるのは、健在な指定相続人の二人、亡くなった指定相続人の子供さん方になります。
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停を起こしてから任意に開示を求め、応じなければ「調査嘱託」という手続きを使って銀行等に照会をかけることになるでしょう。 不動産は、相続登記が済んでいなければ市役所ないし区役所に、お子様と義父様のつながりがわかる戸籍一式を揃えてもちこみ、「名寄せ」という手続きをすると、分かると思います。遺産分割協議書の偽造等により既に相続登記されてしまっている場合は、住所などに当たりをつけて登記名義を調べて探すことになるでしょう。 代理人弁護士を立てられるのはおすすめですが、現代では、各々が自由に価格設定をしていますので、特に相場はお示しできません。ただし、かつて日本弁護士連合会が設けていた報酬基準を踏まえて価格設定している弁護士は一定数いると思いますので、それが一応の目安となるでしょう。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
成人によって親権による監護を受ける立場にはなくなったことが根拠となります。 また、銀行の約款上は他者が通帳やカードを預かることはできないというふうになっていると思います。 そうなっている場合は、その約款もある種の法的根拠になると思います。
それは、わからないので、お近くの弁護士と協議してください。 これで終わります。
相続の案件について、依頼者が弁護士費用を持ち出すことになるような契約はしません。他の相続人に遺産を渡すような事案でしたら、契約時はとりあえずの金額を算定し、それを基準として着手金を設定し、事件終了時に報酬金や追加着手金として考慮するといった契約もあり得ます。 今後の見通しを言わないで契約はできないです。依頼者が納得できる説明を受けるべきです。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
いぬいぬちゃん様 証拠を補強するために、不当利得返還訴訟で相手方の通帳の入金履歴を23条照会や調査嘱託で開示させることは可能でしょうか。 ⇒不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求のいずれかになるものと思いますが、その裁判手続きの中で、調査嘱託等を行うことは十分考えられます。もっとも、網羅的な探索的調査となることを裁判所は忌避しますので、具体的な期間等を特定して行う必要があります。 不正引き出しと入金の金額と日付がすべて一致していた場合勝訴の確率はどのくらいでしょうか。 ⇒誠に恐縮ですが、勝訴の確率をこの場でお伝えすることはできませんので、個別に依頼した弁護士にご相談いただき、ご質問ください。 一般的な回答となり恐縮ですが、使途不明金訴訟の場合には、よくて5分5分というところです。 なお、仮に裁判で勝ったとしても弟さんに資力がないと具体的な回収をすることはできませんので、弟さんの財産への事前の仮差押え等もきちんと検討してくれる弁護士の方にご相談いただくことをお勧めいたします。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立証する方法がありません。 また,不動産の名義を移転するためには,遺産分割協議書への署名捺印を得る必要があります。 したがって,残念ながら,「ABC間の遺産分割協議が有効に成立している」という前提に基づく主張は困難と思われます。 「ABC間の遺産分割協議は未了のまま,AとBが死亡し,二次相続が発生した」という前提に基づいて協議を進める必要があります。 もちろん,Cの立場としては,ABC間の遺産分割協議の内容を前提とした主張をすることが最も有利ですが,ABの相続人は応じない姿勢を示していることから,実現は困難だと思います。 主張としては維持しつつも,現実的な解決方法(遺産分割協議の落としどころ)としては,譲歩することを甘受しなければならないかもしれません。