博多駅(福岡県)周辺でダブル不倫に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの田代 純一弁護士やネクスパート法律事務所 福岡オフィスの毛利 朱李弁護士、ネクスパート法律事務所 福岡オフィスの平田 笙太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ダブル不倫のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でダブル不倫を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証の不足は問題になりますし、既婚者だと知らなかった等の抗弁がされる可能性もあります。 それから、離婚されるおつもりとのことですが、不貞慰謝料と離婚慰謝料をどう切り分けるかも問題になります。離婚について合意できているのですか? さらに、離婚に際しては、子の親権、財産分与、養育費、などなど、決めるべきことが多々あります。慰謝料だけでなく、財産分与や養育費を含めた離婚給付全体でお考えになった方が良いと思います。
この質問の詳細を見るCさんに対して慰謝料請求をするのは可能です。 しかしながら、Cさんに訴えを提起したことがたまたまDさんの耳に入ってしまったというのであれば仕方ありませんが、Cさんが不倫していたことをわざわざDさんに伝えることは、そのこと自体がCさんに対する不法行為になり得ることで、悲しい子鹿さんに不利にしかならないので、お勧めしません。 ましてや、Dさんが同居していないためCさんが浮気に走ったということでDさんを訴えるということは、極めて筋の悪い主張です(Dさんには、Cさんが浮気をしないようにする義務などありません。仮にあるのであれば、悲しい子鹿さんも、BさんがCさんと浮気するのを止められなかったということで、Dさんから訴えられるということになります。)。 おつらい状況だと思いますが、Dさんを巻き込むことで、悲しい子鹿さんが救われるということはありません。あくまで、Bさんとの婚姻関係を今後どうしていくのか、Cさんに対して慰謝料請求をするのか、という点に限定してお考えになった方がよいです。
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