尾道駅(広島県)周辺で病院・介護サービス提供者側に強い弁護士が2名見つかりました。医療・介護問題に関係する歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に岡野法律事務所 尾道支店の上土 圭一弁護士や岡野法律事務所 尾道支店の田房 教平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『病院・介護サービス提供者側のトラブルを勤務先から通いやすい尾道駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『病院・介護サービス提供者側のトラブル解決の実績豊富な尾道駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で病院・介護サービス提供者側を法律相談できる尾道駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
損害賠償請求(慰謝料請求を含みます。)をするためには,簡単にいうと次の条件を満たす必要があります。 ① 手術にミスがあったこと ※病院側が認めているようですから問題ないと思います。 ② 手術のミスの「せいで」仕事を休まなければならなくなったこと ③ 手術のミスの「せいで」マスクが外せなくなったこと ④ 仕事を休まなければならなくなった「せいで」休業損害が発生したこと ⑤ マスクを外せなくなった「せいで」経済的に評価できる精神的な損害が発生したこと 「せいで」と強調した点が,内藤先生のご指摘なさる「相当因果関係」です。 手術のミスと関係のないことまでは責任追及ができないということです。 手術のミスの結果,手術前と比べて見た目が著しく悪くなってしまったとか, 手術のミスの結果,入院期間が延びてしまったとかいう事情があれば, 追加請求が可能な余地があります。 ただし,手術代の返金に応じた際に「これ以上金銭の請求はしません」という趣旨の合意をしてしまっていると, 上記の請求は,基本的には困難となります。
数字を直したことで、損害が発生ないし拡大したという主張があり得ます。 もちろん損害が発生したことについては主張する側が証明する必要がありますが、警察に被害届を出す、解雇するといった揺さぶりをかけてくる場合があります。 上記のような揺さぶりをかけられることで、損害の証明なくとも解決金という形で支払に応じてしまうケースがあるのでご注意ください。
チケットは、謝礼、あるいは、足代として、贈与された物であるため、 返還には及ばない、と考えられますね。 MRの代金請求は、おかしいと思いますね。
見解が分かれてますね。 医師の管理下であれば問題はないという考えに 基ずいて多くの医院が資格のない者に薬を出さ せているようです。 調合はだめだがピッキングはいいという意見もあ りますね。 また患者の負担軽減のために、薬剤師なく院内 処方を積極的に進めてる医者もいますね。 院外とではかなり金額が低くなるようです。 したがって、違法とは断じきれないですね。 あなたが罪になることは、まったくありません。 やめるなら、2週間ルールにのっとってやめたほう がいいでしょう。
具体的なご事情によるため一般論として回答いたします。 本来は暴力をふるった相手に対し損害賠償をすることになりますが、担当の方の地位、職務等からして対応しないことと暴力の間に相当な関連性(因果関係)があれば担当の方に対し損害賠償を請求できます。
雇用契約書から、オンコール待機業務に関しては、Bクリニックの医療に関しても、 委託されていると解釈することが可能でしょう。 したがって、適法な医療行為と見られるでしょう。
以下、僕の考えですが、 スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。 刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。 したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな い。 スイスの法律はしりませんが、 おそらく幇助者が問われることはないでしょう。 ほかに日本で成立するような犯罪はないでしょう。 遺灰についてはわかりません。おそらく薬物の検査はあるかもし れませんが、禁製品にはあたらないでしょう。
違法にはならないですね。 訴えて来る可能性はありますが、院内規則が 正当か不当かを議論する機会になるでしょう。 僕は、録音肯定派ですね。
身体障害の申請をされてみてはいかがですか。 片方が聞こえないのですから該当する可能性もあるのでは ないですか。 身体障害者手帳がなくても、難聴者に対し、補聴器の購入資金 を支給してくれる区もあるので、区の身体障害課に問い合わせる いいでしょう。 また、ケースワーカーさんに知恵を出してもらうのもいいでしょう。
難しい事案と思います。 念のため、気になるようであれば、 専門に取り扱う弁護団に直接相談した方がよいです。 URLを張りますので、薬害肝炎全国弁護団に相談をお申込みください。 http://www.hcv.jp/