弁護士法人みなと法律事務所
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質問2からすると、お母さまやご兄弟も結婚していた時の氏を使っているということでしょうか? そうだとすると、氏を変えなければならないやむを得ない事由を説得的に記載するのが難しいように思います。 その他の方法としては、母方の旧姓を長期間使用し続け、それを理由に氏の変更を申立てるか。 手っ取り早いのは、母方の祖父母の養子になってしまうことですが、相続関係にも影響を与えます。
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