浦和駅(埼玉県)周辺で借地権譲渡に強い弁護士が15名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士や大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士、ハレグラス法律事務所の大塚 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借地権譲渡のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借地権譲渡のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借地権譲渡を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1代かぎりという文言は。当然無効です。 借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。 譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも 裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる ので、譲渡は間違いなくできます。 したがって、相続されるので消滅することはありません。
契約書は、合意の内容を文章(書面)にまとめたものですから、本来は、その内容自体は事前に確定しているものです。 契約書作成に時間がかかっているというよりも、詳細を決めずに見切り発車をしてしまったというように感じます。 いわゆる正式な契約書でなくてもよいので、地代の支払い時期、方法などきちんと「確定」して覚書にしておく方が安全だろうと思います。 所有権移転登記を先行させることのデメリットというよりも、詳細についての取り決めがないこと自体がデメリット(どのようなトラブル(相手の言い分)がでてくるかが分からない)なので、まずはそこをきちんとしたほうがよいと思います。
分割協議で、相続人が決まった時のことです。 相続人が、登記します。
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるのであれば,むしろ良い条件で立退料等を支払ってもらえるかもしれません。 なので無理して所有権を取得する必要はないと思いますが,まずは価格ですよね。 ローンが組めないということはないと思いますが,金融機関に相談されてみてはいかがでしょうか。 買うとしたら,という条件をしっかり把握して,その上で,買うか,借り続けるか,というのはどちらにもメリットデメリットありますので価値判断の問題といえそうです。
裁判所の許可はあくまで実際に申立てされた方に関する借地権譲渡についての許可ですので、それぞれが別個に行う必要があります。 他の部屋の方も許可を得たいということであれば、他の部屋の方も同じく借地非訟手続を経る必要があるかと思います。
(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。 この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります。 継母が何らかの財産を持っていればその財産から解体費用を出すことも考えられますが、なければ、事実上地主が出さざるを得なくなると思います。
上記承知しました。 交渉ベースになりますので、 専門家の助力を得られたほうがよろしいかと思います。 交渉方針に関しては、公開相談の場であり、 状況からある程度特定できてしまう可能性があり、 相手方側の方が見る可能性もあるので、個別にご相談なさることをおすすめいたします。
土地賃貸借契約にがあるにもかかわらず地代が支払われていないということですので、地主(土地賃貸人)は当該土地賃貸借契約を解除することが可能です。 土地賃貸借契約を解除して、建物収去(取壊し)土地明渡請求をすることになります。 想定される問題点は次の通りです。 1 土地の登記名義人がI氏ではないこと →登記名義人(I氏の父)の戸籍謄本等を取得して相続人を確定させ、まずは名義をI氏に移すか、それに準じた対応が必要 2 土地賃貸借契約の立証ができるかどうか →たとえば、地代の支払いを必要としない使用貸借契約であるとの主張がなされる可能性があります 3 土地の時効取得 →場合によっては、建物所有者から土地所有権の時効取得の主張がなされる可能性もあります I氏側の問題点(上記1)は比較的解決がしやすいものと思われますので、まずはそこから取り掛かることになります。 合わせて、事実関係や証拠を精査し、見通しが悪くなければ、K氏側に対して(法律関係を説明し、訴訟になればコストがかかることを説明して)交渉から始めていくということになろうかと思います。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。