新日本橋駅(東京都)周辺の婚姻費用に強い弁護士

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新日本橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した婚姻費用に関する法律Q&A

  • 婚姻費用 未払い分の相殺
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
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    川越 悠平
    川越 悠平 弁護士

    先渡しされた財産を、財産分与で清算するのか、それとも婚姻費用で清算するのか(ただし共有財産なので2分の1が限度)という実務上よく生じる問題です。 基本的には財産が先渡しされた趣旨や双方の認識(当面の生活費に当てる、財産分与の先渡し等)、公平性などを踏まえ、どちらで清算するかを検討することになります。ただ、そもそも婚姻費用が日々の生存に不可欠な費用であるため、余程固い理屈がない限り、減らす方向で考えることには裁判所もやや抑制的な側面があり、「財産分与で清算可能であれば、婚姻費用ではなく財産分与で清算すべき」との傾向がある印象です。 そうすると、上記のような裁判所の傾向を前提として、婚姻費用の場面で清算しなくとも特に相手方の公平性を害することがないこと(後で財産分与として清算すれば足りる等)、証拠によって財産分与として前渡しされたということ等が言えれば、充当に関する相手方の主張は排斥されうるのではないかと考えます。

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