婚姻費用 未払い分の相殺

別居してすぐ、財産分与の前渡しという話で預金を(1/15程度)移してもらいました。
その後、口約束した婚姻費用がが払われず、婚姻費用調停を申し立てましたが、
相手が調停申立て時からの)未払い分を先程の預金より相殺するよう主張してきました。
(相手が有責、双方離婚調停は申し立てておりません)

当方まだ仕事が見つからず、暫定表ベースで想定される婚姻費用だと働くまで生活費が足りず、上記の預金が必要です。

こちらは婚姻費用に充てることに合意しておりませんので、(婚姻費用の金額も折り合いがつかないので)審判になりそうです。

このような場合、審判になると通常相手の主張が通るのでしょうか。

お伺いしている事情からする限り、相手方の主張はとおりにくいのではないかと思われます。
ただし、「預金の前渡し」というのがどのような意味合いであったのかという点は、未払部分との関係で重要であり、争点になり得ます。詳細な背景等をお伺いしていないところではありますが、その点に関し、扶養的な財産分与という意味合いがあり、かつ、そのことが何らかの形で明確化しているような場合には、相手方の主張が通りやすくなると考える余地もあります。

ありがとうございます。
相手の主張が通りにくいと聞いて少し安心しました。

財産分与、扶養的な財産分与は離婚時に精算されるもので、
婚姻費用調停で未払い分を相殺されないものと思っておりました。
話し合いでは別居後の臨時出費という名目でしたが、すでに未払い期間に生活費として使わざるを得なかったので、残高は僅かです。
次の調停まで2ヶ月もあるので、また相談させていただくかもしれません。

お返事ありがとうございます。
「別居後の臨時出費」という点が「生活費の前渡し」というニュアンスであれば、未払分相殺の主張に馴染むとも思われます。
念のため、次回の調停に向けて、弁護士に相談等なさることも視野に入れてよいかもしれません。

市の弁護士無料相談では財産分与時に考慮するものだから、相手の主張を受け入れなくていいと言われてるのですが、
他の弁護士の方の意見も聞きたいと思い投稿しました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

先渡しされた財産を、財産分与で清算するのか、それとも婚姻費用で清算するのか(ただし共有財産なので2分の1が限度)という実務上よく生じる問題です。
基本的には財産が先渡しされた趣旨や双方の認識(当面の生活費に当てる、財産分与の先渡し等)、公平性などを踏まえ、どちらで清算するかを検討することになります。ただ、そもそも婚姻費用が日々の生存に不可欠な費用であるため、余程固い理屈がない限り、減らす方向で考えることには裁判所もやや抑制的な側面があり、「財産分与で清算可能であれば、婚姻費用ではなく財産分与で清算すべき」との傾向がある印象です。
そうすると、上記のような裁判所の傾向を前提として、婚姻費用の場面で清算しなくとも特に相手方の公平性を害することがないこと(後で財産分与として清算すれば足りる等)、証拠によって財産分与として前渡しされたということ等が言えれば、充当に関する相手方の主張は排斥されうるのではないかと考えます。

ありがとうございます。
そのような側面から主張したいと思います。