田町駅(東京都)周辺で民事再生に強い弁護士が4名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京新橋法律事務所の前田 祥夢弁護士や東京新橋法律事務所の山根 佑介弁護士、東京新橋法律事務所の西村 哲郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『民事再生のトラブルを勤務先から通いやすい田町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『民事再生のトラブル解決の実績豊富な田町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で民事再生を法律相談できる田町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
免責確定後に公正証書を作らされている場合は、事は単純ではありません。 公正証書が、免責決定の効果を覆すものだとして公序良俗に反し無効かというような 論点が出てきます。 あなたは、どこかできちんと一度、法律相談や、前回の弁護士の事件処理について相談する機会を設けてもらう必要が高いと思います。 ネットで広告を出しているような法律事務所だと、またまずい処理をする法律事務所に相談してしまう恐れがあるので まずは、下記のURLを参考に、弁護士会が設置・開催している、債務整理等の相談を受けて今回の一連の流れを踏まえて相談されることをお勧め致します。 https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syakkin.html
破産するというのは破産開始決定時点でのすべての債務を平等に踏み倒すということなので,前の弁護士事務所の手数料も破産債権として踏み倒しの対象になります。 逆に言うと,今の時点で弁護士手数料を払うと「偏頗弁済(不公平な弁済)」として破産手続きの中で問題になるので,方針が決まるまでは支払わない方がいいでしょう。 費用は法テラスを利用できるなら分割払いができるはずですが,収入や資力が一定以上だと利用できません。 また,破産にあたって破産管財人というのが付く管財事件になる可能性もありますので,その場合は予納金という管財人に係る費用(20万円が目安)を別途裁判所に払い込む必要がありますが,予納金は法テラスが立て替えてくれないので,自分で用立てる必要があります。
申立書が完成し、裁判所に提出するのが「申立て」ですので、申立て前の、申立て準備中になるかと思います。
居なくなられた方がご家族は困ると思いますよ。借金のご事情はわかりませんが,お近くの法テラスに連絡して債務整理の相談予約を入れると良いかと思います。 また,法テラス以外にも,お住いの都道府県弁護士会でも相談窓口があると思いますので,インターネットで検索してみてください。
連帯保証契約の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めることが可能です。 ただし、連帯保証に関して定めている民法という法律が大きく改正され、2020年4月1日から、保証に関する民法のルールが大きく変わっています。 あなたが連帯保証人になった時期は、この民法改正後の可能性があります。 そのため、連帯保証人になった際に締結した(署名や捺印をした)契約書がお手もとにある場合には、その契約書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることをご検討下さい(改正民法が適用される事案の場合、参考のパンフレットに記載されているように、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約にあたり、無効となる可能性もあります)。 なお、手もとに契約書がない場合には、相手の弁護士に、あなたが連帯保証人と記載されている契約書のコピーの提供を求めてみましょう。 (参考)民法改正のパンフレット(保証乃ルール)法務省 https://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
口座に入っていなければ口座から差し押さえることはできませんね。 いつかは法的手続きに移行されることになるので、その前に弁護士に依頼して破産などの解決手続きを取ってもらいましょう。
>派遣会社の社長は、弁護士を立てずに対応していますが、入院してしまった場合、家族などが裁判所に事情を説明すれば、裁判期日は延ばせますか? 入院した場合、入院を証明する資料を添えて、裁判所に対して期日変更の上申をすれば良いと思います。 >口がきけず、字も書けない、意識が無い場合など、弁護士ではなく家族などの代理人が裁判延期を申請できますか? ご家族であっても訴訟代理権はありませんので、ご本人に代わって裁判延期の申請することは出来ません。ただ、事実上、裁判所に対して事情を説明すれば、裁判手続は中止されると思います。 >本人が出廷できないことを理由に、財産の差し押さえなどされることはございますでしょうか? ご本人の状態が回復するまでの間は裁判が中止されるでしょうから、そのような心配はないと思います。
給与所得者再生は免責後7年経過しないとできないですね。 したがって、小規模個人再生しかできません。 これは、ご承知のように過半数債権者が反対すると再生できないのがネックですね。 元旦那が拒否する可能性がありますね。 任意整理可能か、あるいは、あと5年待って自己破産することになるでしょう。
給料明細等提出必ずしないと破産出来ないのでしょうか? →各都道府県の裁判所の運用によりますので、地元のほかの弁護士にセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。 なお、当地の場合家計が別であれば同居の家族の給与明細を提出しないことはあります。
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」 債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはできます。 ただ、ご自身のケースですと、 1年間で負債額(700万円)と、商品代金名目でということからすると、 架空取引で金銭を騙し取り、法的措置(提訴)を取られたので破産申し立てをしたのではないかという疑問を持たれることになります。 同時廃止希望ではなく、裁量免責のために管財事件として申し立てる他ありませんが、免責不許可や、一部の債権者からは非免責債権として請求を受ける可能性がある事案です。見通しについて一度弁護士に相談なさって下さい(とはいっても弁護士側として確度の高い判断ができる事案ではないことは予めご承知おきください)。