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想定される犯罪としては、詐欺罪が考えららます。ご投稿者さんのお子さんは16歳ということですので、少年法が適用されます。少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います(成年の刑事事件とは異なり、家庭裁判所での調査や審理は原則として非公開で行われます)。 この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります(保護観察処分は、少年院には行かずに、保護観察官•保護司との面接等をしながら自宅を中心とした社会生活を送ることが可能な処分であり、いわば社会内で更生していくための処分です)。 少年の場合、要保護性という観点も重視されており、更生環境の確保(保護者の監督体制の確立、再発防止措置など)も保護観察処分等の社会内処遇の選択の観点からは重要です。 現時点では、被害者の連絡先等がわならない状況かと思いますが、今後、被害者の連絡先が判明した際、示談や被害弁償をしておけると、有利な事情として裁判所に考慮される可能性があります。 ご投稿者さんのお子さんのご事案では、しっかりと対応すれば、保護観察処分等で済む可能性も十分あるかと思われますので、過度な不安に陥ったり、不確かな情報に振り回されたりしないようにしましょう(お子さんが自暴自棄等にならぬよう、ご家族として支えてあげてください)。 なお、少年事件の場合には、自首をしたことが、犯罪•非行を犯した少年の反省や更生等を示す事情として、家庭裁判所の審判等の際に有利に考慮されることがあります(だだし、自首をしたことがきっかけで警察の捜査が開始される端緒となる可能性があるため、ご留意ください)。 家庭裁判所に送致されたり、保護観察処分に付されたのみでは、高校は退学処分にしないことも多く、仮に高校が退学処分にしたとしても、裁判所に適切な申立てを行うことにより、退学処分を無効にできる可能性があります(現に、犯罪•非行等を理由とした高校の退学処分を無効としている裁判例もあります)。 いずれにしましても、ご家族のみでの対応が難しい場合には、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談してみるのが望ましいご事案のように思います。
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