東京駅(東京都)周辺で名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士や大本総合法律事務所の小野 智彦弁護士、ネクスパート法律事務所の松岡 沙菜弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で名誉毀損罪・侮辱罪を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>書き込みから2年以上経っていてもIPアドレスなどを開示されたりプロバイダ等から書面などが届き、裁判になることはありますか? →理論上あり得ます。経験上でも,IPアドレス等のログを,基本的に削除しないというサイトや,3年間保管するというプロバイダがありました。 >今までにそういった実例はありましたか? →2年以上経過後に,プロバイダから開示請求の意見書が届いたという,実例はあります。 >また、当該コメントやアカウントは削除した方が良いですか? →コメントを削除した場合には,権利侵害状態が終了しますので,慰謝料請求をされた場合,慰謝料の減額事由にはなります。
この質問の別回答も見る名誉棄損で逮捕事例は、ほとんど聞いたことがありません。 逮捕されずに在宅事件になると思います。 なお、公開された掲示板にこのような情報を記載することは極めて危険です。
この質問の詳細を見る具体的な状況にもよりますが、名誉毀損罪・侮辱罪のいずれについても、「公然と」、すなわち不特定多数が認識しうる状況下で行われることが構成要件となっておりますので、単純に1人の店員にそうした話をしたのみでは、刑事罰に問うことは難しいかと思慮いたします。 もっとも、相手方の具体的な言動にもよるものの、今回は相手方の言動に起因して傷病を発しておられるとのことであり、医師の診断書等で因果関係等も立証できるのであれば、こうした言動によって被った損害や精神的苦痛に関し、慰謝料等を請求することは考えられるかと思慮いたします。
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