徳島県で自治体法務に強い弁護士が3名見つかりました。さらに徳島市や鳴門市、阿南市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政事件に関係する行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人徳島合同法律事務所の堀金 博弁護士や徳島みらい法律事務所の西 拓也弁護士、弁護士法人徳島合同法律事務所の菊池 真喜男弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『徳島県で土日や夜間に発生した自治体法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自治体法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自治体法務を法律相談できる徳島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。 両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。 >万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね? そう考えるのが自然でしょう。 ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。 問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。
法律上は可能と思いますが、事実上そういうことはほとんどないかと思います。 逆に刑事で無罪判決が出たが、所属庁が独自の判断で懲戒処分を出すことはそこそこ見られます。
著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する ことは、認められています。 確認されるといいでしょう。
公文書といいますか、「文書」というには、物としての紙に記載されていることが原則です。 したがって、ホームページという電磁的記録(正確には電磁的記録を端末でダウンロード等して閲覧用のソフトで表示している画面)は文書ではありません。刑法161条の2に該当するか否かとなります。 また、自動計算シートが「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」に該当するか否かは、具体的な裁判となったときに裁判所がどのように判断するかは予測できません。 私見ですが、一般論としては、ホームページ上の自動計算シートはあくまで参考の情報であり、何か手続きをするさいに具体的に算定することになると思われますので、「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」に該当しないと考えられます。 なお、刑法161条の2は「人の事務処理を誤らせる目的で、」という要件がかかっているため、当該目的を欠く場合は刑法161条の2に該当しません。
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定され、法律上の権利義務の主体となる法人格を有し、教育事業の主体となっています。 ちなみに、公立学校は教育行政組織上の取扱いとしては「教育機関」であり、校舎・校地等は地方自治法上「行政財産」とされています。
弁護士に依頼して調べて貰うこともできるでしょうが、まずはご自分で栃木県の住民票を取ってみてはいかがでしょうか。
居住実態が全くないのであれば、問題ですが、毎月生活されているとのことなので 行政側の回答通りです。 注意すべきは、夫婦で国保加入の場合や、夫側が単身赴任手当などを請求する場合です。
ここでは具体的な指導まではしません。 地元弁護士に相談して下さい。 終わります。