山口県で管理会社・組合側の不動産問題に強い弁護士が25名見つかりました。さらに山口市や下関市、岩国市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ラグーンの宮國 航平弁護士や県庁西門口法律事務所の中山 修司弁護士、せとうち総合法律事務所の伊藤 政弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山口県で土日や夜間に発生した管理会社・組合側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『管理会社・組合側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で管理会社・組合側の不動産問題を法律相談できる山口県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいでしょう。
不法投棄にあたりますが、不法投棄の罰則が重たいのは、家具家電、資材ゴミ、 古タイヤなどの不法投棄や常習的に繰り返されるケースを念頭においているか らですね。 初犯であること、未遂に終わっていることから、かりに通報され、事情聴取が あったとしても、起訴されることはないでしょう。 様子見でいいでしょう。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくことをお勧めいたします。
証拠をできるだけ残し、再三お願いしても改善しない場合には、 調停や訴訟をするという方法もあります。 もっとも、過去の裁判例を見ると、慰謝料はそれほどとれず、 引っ越し代の足しになる程度に終わってしまうかもしれません。
陳述書は、訴状、準備書面などの主張書面に記載した内容を証明するための証拠の一つに過ぎません。 そのため、陳述書に書いた内容については、別途、準備書面でも記載する必要があります。 裁判所は弁論の全趣旨から、主張書面で主張していない事実についても認定する場合もありますが、 基本的には、主張書面で主張する必要があるということになります。
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し主 負担だと思いますね。 次の借主のための清掃だと思いますね。 ほっといて争ってみたらいいでしょう。
法的な処罰はないとおもいますね。 言行録を作って、警告書や慰謝料請求は、できるでしょう。 虚言癖あるいは、妄想癖があるのでしょう。 老人病のひとつかもしれませんね。 近親者の方がいれば、話を通してみるのもありでしょう。
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
【結論】更新料を第三者に負担させる法律上の根拠はありません。ただし、相手方に対して損害賠償を求める権利があるかもしれません。 【理由】そもそも更新料はあくまで賃貸借契約の更新の際の手数料の話ですので、騒音問題とは切り離して考えることになります。 さて騒音ですが、まず「受忍限度論」という考え方がありますのでここから説明します。 誰しも日々の生活をするにあたり、足音・洗濯機・掃除機・風呂の水音など音を発生させるのはお互い様ですので、音に敏感な人であっても一定のレベルの音までは甘受しなければなりません。そして、もし騒音が「一般人基準」で我慢できないレベルの音を継続的に出している場合は、慰謝料を支払う義務が生じることになります。 ただし、個人の印象で「騒音が大きい」と言っても取り合ってはもらえないので(逆にクレーマー扱いの憂き目に遭います)、最寄りの自治体に相談して騒音の測定器を貸してもらうなど、客観的な証拠を集めるところから始めましょう。 そこまでする精神的な余裕がない方は、端的に静かな場所に引っ越すことをお勧めします。
状況次第ですね。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。