三宅法律事務所
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今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となりますが、LINEを書面と認めることは難しいのではないかと考えます。 それよりも養育費を請求し、払われなければ執行手続きを視野に入れておいたほうがいいでしょう。 ご参考までに。
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