鳥取県で少額訴訟の相談・依頼に強い弁護士が4名見つかりました。さらに倉吉市や鳥取市、米子市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人はくと総合法律事務所の中﨑 雄一弁護士や倉吉うつぶき法律事務所の濵田 卓志弁護士、倉吉ひかり法律事務所の辻本 周平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鳥取県で土日や夜間に発生した少額訴訟の相談・依頼のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟の相談・依頼のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟の相談・依頼を法律相談できる鳥取県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判手続を開始できる可能性があります。 諦めずに追及を続けることで回収に至ることはままあるため、少額訴訟につき前向きに検討して良いかと思います。
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告にしておく必要があります。貴殿が被告になった場合は、「彼氏」の干渉を受けずに応訴することができます。「彼女」氏は、故意又は重過失を立証する必要があります。 なお、仮に会社法429条の責任が認められ敗訴した場合は、25万円ずつではなく50万円の連帯債務になります(同法430条)。「彼女」氏は、50万円の範囲内でどちらにいくら請求してもよく、支払った人はその半額をもう一人の代表社員に請求(求償)できます。
内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。 他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検討すべき事案といえます。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
こんにちは。 結論からいうと、どんな法的措置もそれだけで自動的に回収できないリスクは付きまといます。 法的手続を採るなら、貸付金額から考えて支払督促や少額訴訟が妥当だと思いますが、仮にこれが功を奏して債務名義を取得できたとしても、相手が自発的に返済しない限り、自動的に回収できるわけではありません。 本気で回収しようと思うのであれば、資産を探して強制執行することが必要となります。 なお、遅延損害金は法律上当然に回収対象になりますが、お約束の12万円を回収できるかどうかは書面上どのように記載されているかにもよるので、何とも言えません。 ご参考になれば幸いです。
>これらは、どのジャンルの問題になりますか? モラハラを原因とした損害賠償の請求ということであれば、ジャンルとしてはモラハラかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事件が検察官に送致され、少なくとも略式起訴により刑事処分が確定する可能性があるようであれば、それを待って刑事手続の結果を証拠として裁判を起こす方が、立証の観点からは無難といえます。 時効の問題や、相手方らが引っ越してしまうなどして追及困難になるリスクを踏まえて、早めに損害賠償請求をしたいということであれば、目撃者の協力を得て、裁判を起こすことになるかと思います。 具体的には、目撃者の相手方らや相談者様との関係性や、当日の事件発生までの経緯、暴行の態様、事件後に目撃者が相手方らとやり取りをした内容などの詳細を、「陳述書」という形式でまとめてもらい、これを診断書等と併せて提出し、証人尋問にも協力してもらうということになります。 ただし、目撃者の供述の信用性がどの程度認められるかという問題があり、棄却判決が下されてしまうリスクがあるため、刑事手続の経過を待たずして民事訴訟を提起するのであれば、慎重に判断すべきでしょう。 したがって、ご自身だけで判断せずに、弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。
・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留で送るなど、預り金を返還する行動を取ることだと思います。