和歌山県で出会い系詐欺に強い弁護士が9名見つかりました。さらに和歌山市や田辺市、海南市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐藤生空法律事務所の佐藤 生空弁護士や廣谷法律事務所の廣谷 行敏弁護士、和歌山合同法律事務所の芝野 友樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『和歌山県で土日や夜間に発生した出会い系詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『出会い系詐欺のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で出会い系詐欺を法律相談できる和歌山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
独身者であると偽られ、またそれを疑うべき事情もなかったのであれば、相手方配偶者に対する不法行為責任は発生しません。 結婚詐欺は、財産的損害があって初めて詐欺罪になるので、今回は該当しません。 貞操権侵害は、既婚者であることを偽られていて、その上既婚者であることを知っていれば交際しなかったといえる場合に、慰謝料請求が可能です。 LINEなどで、結婚を当然の前提にした関係だったことを立証できる場合は、請求は可能と考えます。
パパ活の事実とともに、顔写真や学校名、住所といった本人を特定しうる情報が掲載された場合には、名誉毀損での訴えが認められる可能性が高いと考えます。 上記の一部がぼかされていたとしても、その全体から見て、本人を特定しうる情報が掲載されていると判断できる場合には、同様に考えます。 よろしくお願いいたします。
補足です。 今後の対応を考えるにあたっては、ロマンス詐欺の犯人からの、回収可能性が問題になってくるため、 ネットではっきりした回答が難しいです。 今後、引き続き依頼して回収見込みがあるのなら、手続きを進めるように連絡する、というのは考えられます。 他方で、このまま続けても相手からの回収が全然見込めないようなケースなら、ここで依頼を終了したい、着手金を一部返してくれないかとか、 交渉してみることも考えられます。
おどしなのでなにもありませんね。 気を強く持つといいでしょう。 気の弱さに付け込みます。 ストーカーとして警察相談も有効ですね。 これで終ります。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、被害配偶者が加害配偶者に対して不貞について同意していたという事実は、被害配偶者の不貞相手(ご相談のケースでは貴方)への慰謝料請求に対する反論となり得ます。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
詐欺を理由に発信者情報開示請求は弁護士を通しても出来ません。 弁護士会照会をLINE等にしても開示は得られないのが通常です。 したがって、返信すべきではありませんし、民事上は不法原因給付となり返金する必要がない可能性が高いです。 更に、刑事告訴も、そもそも本件のようなパパ活のような案件においては警察が動くことは実務上少なく、恥を忍んで相手方が警察へ相談したところで、いきなり逮捕される可能性は低く、あっても呼び出しの上事情聴取がまず行われることになります。 いずれにせよ、御本人から相手方へ返信するのは避けるべきと考えますし、相手方と連絡するのであれば弁護士を通すべきです。
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。