大阪府で督促の停止に強い弁護士が448名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に橋本亮法律事務所の橋本 亮弁護士や阿倍野なみはや法律事務所の髙橋 優弁護士、天王寺総合法律事務所の大前 貴子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した督促の停止のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『督促の停止のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で督促の停止を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
自己破産はできますが、免責は難しいということです。 自己破産は免責決定をもらうためにするためか自己破産自体ができないと誤解している人が多いところです。 免責が難しいとはいえ、生活保護受給中に借金の返済をすると問題になりますので、再度の自己破産もやむを得ないと思われます。 至急、法テラス対応可能な弁護士をココナラで探して、法律相談をすべきかと思われます。
この質問の詳細を見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
この質問の別回答も見る御相談内容拝見致しました。 これまでの経緯には納得いかない部分もあろうかと思います。 フェアとは言い難いですが、どうしても民事と刑事では別となりますので、民事(損害の賠償)については民事として進行するところとなりました。 先方の言う法的手段については、おそらくは訴訟を指しているのだと思われます。 訴訟においては、原告(請求を求める側)が損害の立証責任を負っております。 ですので、現状で請求額に納得いっておられないということであれば、訴訟の場において請求内容を明らかにして欲しい旨を書面で裁判所と相手方に提出し、証拠を基に相手方から説明して頂くのが宜しいかと思います。
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